ある法人に、1000万円利益がでたとします。
(わかりやすく実効税率は40%として)
法人税は400万円だと思いますが、違和感を感じました。
これは、税金として支払う400万円にも、税金がかかっている
→(600万+400万)×40%=400万なので
と思うのですが、そういうものなのでしょうか。
もしくは、どこかのタイミングで還付されるものなのでしょうか。
つまり…1000万円の利益だけれども、税金X万円を払わねばならないので、
その分を引いて、40%をかけたものが、税額X万円でも
おかしくないかと思ったのですが…。
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X万=(1000万-X万)×40%
1.4X=400
X=285.7万
つまり
285.7万=714.3万×40%
となり、
課税対象714.3万
税額285.7万
合計1000万
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所得税がなぜ控除対象にならないか?という事ですね。
消費税に消費税がかからないのと同じ事です。
(100円の商品に5円の消費税がかかり、その消費税にさらに5%、その5%にさらに・・・)
2重課税はありませんし(自動車税に消費税はかからない。ガソリン等のみ特例、もう無くなったかな?)
2重控除もありません。
あくまで経費等、引けるものは全て引いた残りに所得税がかかるので、払った所得税を控除する事はできません。
所得税は業務遂行に必要な経費ではなく、業務がすべて完了したあとの利益に課税されるのであって控除外となります。
1年目利益 1,000円
2年目利益 1,000円
3年目利益 1,000円
と同額の利益を出し続けることが出来たと仮定して、1年目の利益に課税される税金
1,000円×40%=400円は、2年目の途中に支払うことになるので、2年目
の税金の計算は、(1,000円-400円)×40%=240円にならないのか?
という質問の趣旨でしょうか?
上記の2年目の利益に対して課税される税金の計算で、1年目の利益に対して課税さ
れて、支払った税金の額を2年目の利益の額から差し引きしていますが、コレを認め
てしまうと、1年目と2年目と同じ利益の額であるにもかかわらず、支払う税金の額
が違うということになりますよね?
同じ利益で、同じ税率、ならば同額の税額となるべきですよね。
なので支払った税金の額を、課税される利益の計算上必要経費として認めないという
仕組みになっています。
ありがとうございます。
「同額の税金となるべきだから」というのはなぜでしょうか。
400万の税金を払った年は利益が400万円減るので、税金を安くしてもよいと思いますし、毎年違っても良いような気がします…。
No.1の方のコメントにも書きましたが、少し私自身が何かを混同している気がするので申し訳ないのですが…。
ご指摘の例に合わせると、
2012/03/29 20:16:49「消費税は、100円に対して5%つまり5円の税金を(100円とは別に)支払います。一方、
法人税(所得税)は100円に対して40%つまり40円の税金を(100円の中から)支払います。
この違いはなんでしょうか?」
という質問です。
私自身も混乱しているため、おそらく私の質問がおかしいような気がするのですが、
それを払拭して頂ける回答を探しています。
実際、消費税は「消費した側が払う税金」ですし、所得税は「得た側が払う税金」なので、それを比べる事自体がおかしいような気もします…。