ネット上で知合った、家が近所で、旦那が同業者の奥さんとトラブルになり、
私が「共通の知り合いにあなたとは関わらないほうがいい」と言われていたと書いたとろ、
自分も共通の知合いに私を侮辱して関わらないほうがイイと忠告されていたと返信して来ました。
私は、その侮辱される具体的な事柄と、誰が言ったのかを問いただしたところ、
「てか、あなたから先に名前を言うべきではないの」と書かれ、実名を出して詳細をメールしました。
その後、「私は名前を言うなんて一言も言ってませんけど(笑)」
「第三者に話を聞いてもらうからその時は出てきてください」と。
売り言葉に買い言葉だったことを認めたのですが、侮辱した人物の名前は言いません。
その人物の心あたりが全くなく、侮辱の内容も具体的ではなく中傷です。
二度と私の話をしないで欲しいとお願いしたところ、そんなことを言う権限がないと返されました。
質問に答えないことで精神的に受けた苦痛が続いていることもメールしました。
メールの内容はすべて保存してあります。
この場合は罪になりますか?
コメント(3件)
ネットでの事でも、精神的にこたえる事はあると思います。ネットだけでなく、実際近所ということで合ってもおられるようですから余計だと思います。
質問が2つになってるようですが
最初の答えさせる事を、強制することはできないと思います。
それから、最後の罪になりますか?については、実際に悪い噂を広めるような事があれば、名誉毀損になった例も過去にあります。もっと継続して悪質な場合でしたけど。
残念ながら、メールで誹謗中傷は、罪にも賠償請求もできないと思います。
ストーカー規正法が広がって、逢うことを強要する異性からのメールであれば、問題になることもあるようです。いきなり 罪まで行くかどうかわかりませんが。
メールも規制対象です
ストーカー行為等の規制等に関する法律
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E8%A1%8C%E7%82%BA%E7%AD%89%E3%81%AE%E8%A6%8F%E5%88%B6%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B
ストーカー規正法 警視庁
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/stoka/stoka.htm
メールで侮辱は、刑法上の罪にはならないようですが、不法行為(名誉毀損ではなく、名誉感情を傷つけられたとして、損害賠償請求)することもできるそうですが、慰謝料が発生するほどの精神的苦痛やその証明としての診断書が存在するとか、損害賠償の対象になるような損害が発生してるとかでないと、訴えても難しいかもしれません。
答えてもらうには、お願いまでならできるから、強要と受け取られないように、法律家の人に間に入ってもらうなどする方法もあるかもしれません。
弁護士以外交渉はできませんが、内容証明を送る事は他の資格の人でもできます。
私の話をしないで、というのは 言う権利はあると思います。
https://www.google.co.jp/search?q=近所の噂+名誉毀損
https://www.google.co.jp/search?q=%E8%BF%91%E6%89%80%E3%81%AE%E5%99%82+%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D
https://archive.today/D6RR0 検索結果保存
判例
事件番号平成21(あ)360 結果 棄却 インターネットの事件です。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=38704&hanreiKbn=02
上ので表示されない場合 魚拓で見て下さい。(ウェブ魚拓内で上のURLで検索)
事件番号 平成24(ワ)11119 行政書士が弁護士を訴えた事件 結果 行政書士側が勝った
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82813&hanreiKbn=07
これだけではわからない これもインターネットが関係した事件です。
PDFで詳しくわかりますが、解説してるページも http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2012/12/jugementvs-f854.html
最高裁の鯖は時々落ちるので 見られない時は
他の判例サイト http://kanz.jp/hanrei/detail/82813/
>本件は,弁護士である原告が,行政書士である被告において,
>虚偽の記事を自己のブログに掲載して原告の営業上の利益を侵害しているとして,
>不正競争防止法2条1項14号,3条に基づき,上記記事の掲載の禁止と削除を求めるとともに,
>同法4条に基づき,744万円及びこれに対する不正競争行為の後の日である訴状送達の日の翌日から
>支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
ネットだと、ついエキサイトしがちですが、こういうサイトも
http://hokensc.jp/blog/kuchikomi/ 口コミサイトや掲示板を運営する際に、最低限知っておきたい法律知識 口コミ・コメント投稿者が他者の権利を侵害した際に問われる罪は?
こちらにも判例あります。結構怖いです。。。
近所の人による名誉毀損は本で探した方が良いかもしれません、ここに一つありました
http://www.geocities.jp/tomato3171/page005.html
事件番号平成24(ワ)11119 は、行政書士が訴えられた方でした。
これは2012年の質問で、もう終了してたからでした!!
全然、はてな質問サイトはわからないのですみません。