現金で払う場合でも、源泉所得税や各種保険などの支払いがありますから、払わないで払ったと言い抜ける事は難しいです。裁判でも、労働者の受け取りサイン等でも無い限り、まず通用しないと思います。で、労基署の対応に限って言えば、たいていは会社へ電話して、「払うように」と言うだけです。何度も書いていますが、労基署の行動力はその程度です。(担当官によってもだいぶ違いますけどね)
追記しておけば、労基法において、会社に賃金の支払い「義務」があるので、払ったという証明をする義務も会社にあり、労働者側に受け取っていないと証明する義務はありません。
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追記しておけば、
2012/04/15 19:27:43労基法において、会社に賃金の支払い「義務」があるので、払ったという証明をする義務も会社にあり、労働者側に受け取っていないと証明する義務はありません。