以前からその仲間達10名程と、カラダのツボの名前を冠した名前の勉強会を実施しています。「(地名)(ツボの名)会」という名前の会です。それは私的なサークルで会費も会則もなく、ただ月一回集まってご飯を食べながら情報交換をするだけの会です。その模様を、私のブログに以前記したところ(集まって勉強してご飯を食べたよ!という内容です)、会の名前がg社のメイン検索のベスト10に記載され、突然同様の名を(地方名はなし)持ったNPO法人から、商標登録しているから、即刻名前を変えなさい。さもないと法的手段を講じるという連絡を受け、驚いています。
その会は以前もある大学内で同様の名の会があり、内容証明を送って名を変えさせたらしいです。私達は名前を変え、ネット上からその会の名を消すことは簡単ですが、
NPO法人からは、その後の私的な利用でもその名を使うな!ということでした。
東洋医学ではすごくポピュラーなツボの名前です。相手方の言い分は、よく理解できるのですが、超私的な勉強会の名前まで使うな!というのはどう思われますか?よろしくお願いいたします。
私的なサークルないで利用することは商標権の侵害にはなりません。
問題は、ブログのタイトルに利用しているという点です。これは、不正競争防止法第二条一項に違反する可能性があります。以下の法文で「電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」に該当するとして、損害賠償訴訟を起こされる可能性があります。
他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
実際に貴方のサークルが物販やサービス提供しているわけではないので、明確な法律違反ということにはならないと思いますが、裁判を起こされたら嫌な思いをすることは確かです。
こういう場合は素直に名称変更するのが得策だと思います。
http://riskzero.fareastpatent.com/shohyotouroku/post_166.html
1.実施規模が小さく、経済的影響も少ない場合
たとえば町内サークルとして講演会に使用している名称がたまたま他人の商標権を侵害している場合があります。
この場合にはそのままその名称を使用していると商標権者とトラブルになる可能性がありますので商標登録した方がよいか、ということに悩まれると思います。
この場合には町内サークルの名称を変更する方向で調整いただければ、と思います。
あえて費用を投じてまで町内サークルの名称を商標権で保護しなければならない事情があるのであれば、そのときはその事情を考慮の上、登録の妥当性をあなたと一緒に検討します。
ありがとうございます。
私も名称変更の方向で考えてはいるのですが、相手と話をしたところ、
商標登録万能論と、知らないとはいえ、そんな名前をつけたおまえ達が悪いんだ!
と、高圧的に言われるので、いささかいわれのない嫌悪感を感じてる次第です。
どうもg検索のトップページに出てきたことがいけなかったみたいです。
あれこれやる相手なので 裁判とか おこされると面倒かと思います。
NPO法人なのに とんでもない相手ですね。
対策としては、
(1)使用中止
(2)使用許諾
という方法になろうかと思われます。
ここで、(1)の方法が採用した場合には、新たなネーミングを検討する必要があり、
新たなネーミングについては、同様のトラブルを将来的に生じないように商標権取得のための手続をお勧めします。
一方、(2)の方法については、権利者にその旨の話しを行うことになろうかと思いますが、
やぶへびになってしまう可能性もありますので、慎重に検討する必要があるかと考えます。
ありがとうございます。
私的なサークルなので、相手方に連絡を取ったときに、こちらの希望
つまり、WEB上や、公の場では、使わない。
でも会の名前としては存続させて欲しい・・・というのが正直な感想なのですが、
(1)の方法に落ち着き、WEBや公にはしないというところに落ち着かせた方が
最善かもしれませんね・・・
私的なサークルないで利用することは商標権の侵害にはなりません。
問題は、ブログのタイトルに利用しているという点です。これは、不正競争防止法第二条一項に違反する可能性があります。以下の法文で「電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」に該当するとして、損害賠償訴訟を起こされる可能性があります。
他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
実際に貴方のサークルが物販やサービス提供しているわけではないので、明確な法律違反ということにはならないと思いますが、裁判を起こされたら嫌な思いをすることは確かです。
こういう場合は素直に名称変更するのが得策だと思います。
ありがとうございます。
私も同様の意見でした。
ただ識者の皆様の御見解が伺いたかったので、質問した次第です。
しかし、感想と相手の方の対応をまのあたりにすると、
各地にある同様の名前の研究会や
勉強会・サークルに対し、次々に差し止め依頼をするのも、
商標取得者として当然なのでしょうが、
いきなり、おまえが悪い!内容証明送るぞ!知らなかったおまえ達がいけない!
ブログを消せ!法的手続き取るぞ!私的でも名前を使うな!
大学の同名の組織も名を変えさせたんだぞ!という剣幕は、
お互い同業者として、もっと思いやりのあるやり方があるような気がします。
簡単なことです。特許庁の商標呼称検索http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A.cgi で読みのカタカナ大文字を入れて調べてください。ヒットしたら、番号をメモして、そこから「登録状況」を確認してください。平成何年から何年間年金を払い込みつづけているとか、ちゃんとでてきます。
年金を不払いのため特許庁での権利が取り消しされていれば、あなたが会名を変更する必要はありません。
年金は、出願時、審査時、登録時といろいろお金がかかる上に、登録を継続すればするほど高くなる
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/hyou.htm (黄色い「商標」の表を参照。これでもずいぶん安くなりました)
ので、相手もお役所相手に数万円ものお金を払いつづけているかどうかに気合いがみてとれます。
登録してあったなら、「そうか、累計うん十万円もの気合いをいれて登録しつづけてるのか、一般的にはたいして知名度もない商標なのに。そりゃ気の毒だなあ、うちとまぎらわしいというなら変えてやろう」というおおらかな気持ちになれるかもしれません。
なお、向こうがいってきているとおもいますが、商標法の罰則がスーパー厳しいのはしょうがない事実です(たたいてもたたいてもでてくるパチモンの防止のためです)。ただ、会名をつかってものを売ったりサービスを提供して「商売」をしているのでもないのにああだこうだといわれるのは不本意でしょうから、是非弁理士さん(商標法の法律のプロ)に相談してください。
ありがとうございます。
お察しの通り、先方からは、お金をかけて登録して維持しているんだ!
という旨は、直接不機嫌な声で聞かされました。
と、ここまでは、理解可能なのですが、
それを知らずに使っていたおまえ達が悪い!その呼称そのものを使ってくれるな!
という事でした。その流れがどうも理解できない私です。
たとえば、お互い顔も名前も存在もネット上で相互理解できるのですから、
私たちはこういう団体で、こういう努力をして、その上で商標登録して
今に至っている。あなた方の団体も同じ名前をつけていたのは不思議な縁を感じます。
だけれどもそれは、現行法上で、私たちが保護されている名前なのです。
ですので、大変お手数ではありますが、ご検討いただき、
団体名のご変更をお願いできませんでしょうか?
と、言ってきてくれれば、ここに質問することもなかったのになぁ~と
思う次第です。
御見解の通り、私がひっかかっているのは
あなた様のご回答のラスト3行の記述にあることがすべてなのです。
ですので、週明けにしかるべき相談の手段を練ってみます。
ありがとうございました。
嫌な相手ですね。
面倒なので、名前を変えるのが一番ですが、それも悔しいという気持ちはわかります。
まずは、商標権の侵害によって、相手に損害が発生しているのか、今後発生するのかということを確認した方が良いですね。
相手に損害が発生するようでしたら、裁判で必ず負けます。
相手に、個人的な名称の使用によって、どのような損害を与えることになるのか、その確認をしてみたらどうでしょうか。向こうが損害があるかどうかもわからずに、単に自分が商標を登録したという事実のみで他を攻撃しているのであれば、裁判も難しいと思います。
ありがとうございます。
相手方の言う損害としては、検索を見て問い合わせがあったという事らしいです。
要は同じ東洋医学をベースにしているので、紛らわしい・・・ということなのでしょう!
ニュアンスとしてはNo3の回答者の方が述べていらっしゃる点なのだと思います。
もともとの単語自体が、東洋医学ではすごく有名な単語ですので、
今後も同様の問題が起こるでしょうね…
指摘された側としては、この単語自体は商標でもなんでもなく医学用語ですので、
それを駆使してネットの検索内容を変えたい衝動にはかられます。
こちらも今日から、迷惑を承知の上、先輩方や、つてをたどって
人力資源を総動員し、対策を練りはじめたところです。
正直、こちらも心労や不安などを抱え込んだ状態です。
ご回答に感謝いたします。ありがとうございました。
ありがとうございます。
2012/05/27 10:30:18私も同様の意見でした。
ただ識者の皆様の御見解が伺いたかったので、質問した次第です。
しかし、感想と相手の方の対応をまのあたりにすると、
各地にある同様の名前の研究会や
勉強会・サークルに対し、次々に差し止め依頼をするのも、
商標取得者として当然なのでしょうが、
いきなり、おまえが悪い!内容証明送るぞ!知らなかったおまえ達がいけない!
ブログを消せ!法的手続き取るぞ!私的でも名前を使うな!
大学の同名の組織も名を変えさせたんだぞ!という剣幕は、
お互い同業者として、もっと思いやりのあるやり方があるような気がします。