【法律】個人間の金銭の貸し借りにおける借用書で「いつまでに返す」とか「月にいくらづつ返す」という文面がなかった場合、期限がないわけですから、ずっと返さなくてもいいということになってしまうのでしょうか?

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  • 終了:2012/06/10 09:38:02
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ベストアンサー

id:suppadv No.1

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント198pt

期限が記載されていない借用書における法的解釈は貸主の都合の良いときが支払日です。

たとえば貸主がいきなり、『明日の夜明けまでに返せ』と言うと、それが有効な支払日となってしまいます。期限を定めなければ貸主の都合が優先されるとういことです。

http://www.ypp.info/cresarabank/01_syakuyousyo/102.htm

id:Gleam

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2012/06/06 04:47:19

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id:suppadv No.1

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ポイント198pt

期限が記載されていない借用書における法的解釈は貸主の都合の良いときが支払日です。

たとえば貸主がいきなり、『明日の夜明けまでに返せ』と言うと、それが有効な支払日となってしまいます。期限を定めなければ貸主の都合が優先されるとういことです。

http://www.ypp.info/cresarabank/01_syakuyousyo/102.htm

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2012/06/06 04:47:19
id:asakura-yuya No.2

回答回数31ベストアンサー獲得回数2

ポイント2pt

そういったものは自分の返したい時にでも返したほうがいいと思います。
相手も何も言わずに、何も書いていないのでしたらそれでいいと思います。
ただ、そのままずっと返さないのは他人の物を盗むと同じ事なので、かなり月日が立っていても借りたものは返したほうがいいというか・・・


suppady様がおっしゃっていることのほうがただしいかもです><

イミフな回答すみません

  • id:alpinix
    逆でしょう。それだと借り得になっちゃいますし。
     
    一般的には相応の期間が経過したのちは、貸主が「返してくれ」と言ったら返さなければならないようです。
  • id:Yoshiya
    民法第412条3項(http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s3.1.2)と、第591条1項(http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s3.2.5)が質問の答えになります。

    民法
    >>
    (履行期と履行遅滞)
    第412条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
    2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
    3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

    (返還の時期)
    第591条 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
    <<

    この条文を検索すれば、より詳しい回答を得る事ができます。
  • id:Gleam
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