どうぞ教えてください。 宜しくお願いします。
まず、DVや浮気自体に対する処罰は言及されていないでしょう。ただし、刑事罰を受けることに対しては公務員に限らず ほぼ間違いなく勤め先からの処罰がありますし、そのような規定を設けています。よって、浮気は民事なので、不倫であろうと何股だろうと、裁判に負けて慰謝料を請求されても処罰はありません。DVは暴行、傷害などで被害届を出されれば、刑事罰を受けますので、処罰があると思ってください。
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