目次を丸写しして載せる事は問題ありますか?
1. Amazon のアフィリエイターである場合
Amazonアソシエイト・プログラム運営規約 の「11. 限定ライセンス」が適用されると考えます。
本プログラムに関連してアマゾン・サイトにおいて商品を宣伝し、エンドユーザをアマゾン・サイトに向わせるという限定的な目的に限り、甲(引用者注:Amazon)は、(a)甲のコンテンツを複写し、乙のサイト上に限り表示すること
が許可されますので、Amazon にある目次データの丸写しには問題はないと解釈できます。
当然ながら、その記事の一部に該当商品の Amazon へのリンクが必要でしょう。
2. Amazon のアフィリエイターではない場合
ネットで検索すると、
書籍の目次には著作権が発生しないという見解が主流
目次の著作権
という意見もありますが、
雑誌の目次は雑誌に掲載されている記事の内容を工夫して簡潔に表現し配列したものであって、単純に配列されたもの以外は、表現、選択、配列に創作性が認められるでしょう。この場合は、雑誌の目次自体も著作物として著作権法上保護されます。
はじめての著作権講座II
という著作権情報センターの記述もあります。
従って、目次であれば OK あるいは NG というような、簡単な問題ではないようです。
「大学図書館における著作権問題Q&A(第7版)」
http://wwwsoc.nii.ac.jp/anul/j/documents/coop/copyrightQA_v7.pdf
の30ページ(PDF 44ページ)にある、「Q61:蔵書検索用のデータベースに目次情報を入力したいのですが、著作者の許諾を得る必要があるでしょうか。」には
A2:一口に目次と言っても様々なものがありますし、データベースへの入力方法の違い
も考慮する必要があるでしょう。
目次については、デザインやレイアウトを含め内容そのものも、必ずしも著作物には当たらないとは言い切れないという解釈も存在します。
とあります。
上記した著作権情報センターの記述にあるような目次ページのスキャナーなどによる複写には著作権上の問題がある、というのはほぼ間違いないでしょう。
雑誌ではなく一般の書籍で、かつ目次が「単純に配列されたもの」をテキストデータで掲載する場合であれば
A1:目次情報には創作性がなく著作権者の権利は及ばないとされていますので、許諾を得る必要はないと考えられます。
が適用されて問題ない、とも言えますが、これは権利者の判断次第という事になります。
例えば講談社は、明示的に目次の複写を禁じています。
出版物の装丁・内容・目次等、あるいはホームページ上の画像・文章・漫画・キャラクター等の全部または一部を掲載・転載すること。
版権・著作権・出版物の使用に関して : 講談社
(強調引用者)
その一方で、公式サイト上に著作権のガイドラインを明示していない出版社も多数あり、ケースバイケースと言わざるを得ません。
無用なトラブルを避けるという観点からすれば、そのコンテンツに必要不可欠でない限り「目次の丸写し」は行わない方が良いと愚考します。
以上、お役に立てることを祈りつつ。
法的な引用の範囲なら問題ありません。
引用要件を満たしてないものは、引用とは言えません。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%95%E7%94%A8
Amazonアソシエイトに参加していても、同じです。使えるのは、アソシエイト用に用意してある画像とかだけです。
追記:
厳密に調べたい場合は、「著作権法第32条 引用」を参照してください。
第三二条(引用)
(1)公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
(2)国又は地方公共団体の機関が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
公益社団法人 著作権情報センター http://www.cric.or.jp/index.html
1. Amazon のアフィリエイターである場合
Amazonアソシエイト・プログラム運営規約 の「11. 限定ライセンス」が適用されると考えます。
本プログラムに関連してアマゾン・サイトにおいて商品を宣伝し、エンドユーザをアマゾン・サイトに向わせるという限定的な目的に限り、甲(引用者注:Amazon)は、(a)甲のコンテンツを複写し、乙のサイト上に限り表示すること
が許可されますので、Amazon にある目次データの丸写しには問題はないと解釈できます。
当然ながら、その記事の一部に該当商品の Amazon へのリンクが必要でしょう。
2. Amazon のアフィリエイターではない場合
ネットで検索すると、
書籍の目次には著作権が発生しないという見解が主流
目次の著作権
という意見もありますが、
雑誌の目次は雑誌に掲載されている記事の内容を工夫して簡潔に表現し配列したものであって、単純に配列されたもの以外は、表現、選択、配列に創作性が認められるでしょう。この場合は、雑誌の目次自体も著作物として著作権法上保護されます。
はじめての著作権講座II
という著作権情報センターの記述もあります。
従って、目次であれば OK あるいは NG というような、簡単な問題ではないようです。
「大学図書館における著作権問題Q&A(第7版)」
http://wwwsoc.nii.ac.jp/anul/j/documents/coop/copyrightQA_v7.pdf
の30ページ(PDF 44ページ)にある、「Q61:蔵書検索用のデータベースに目次情報を入力したいのですが、著作者の許諾を得る必要があるでしょうか。」には
A2:一口に目次と言っても様々なものがありますし、データベースへの入力方法の違い
も考慮する必要があるでしょう。
目次については、デザインやレイアウトを含め内容そのものも、必ずしも著作物には当たらないとは言い切れないという解釈も存在します。
とあります。
上記した著作権情報センターの記述にあるような目次ページのスキャナーなどによる複写には著作権上の問題がある、というのはほぼ間違いないでしょう。
雑誌ではなく一般の書籍で、かつ目次が「単純に配列されたもの」をテキストデータで掲載する場合であれば
A1:目次情報には創作性がなく著作権者の権利は及ばないとされていますので、許諾を得る必要はないと考えられます。
が適用されて問題ない、とも言えますが、これは権利者の判断次第という事になります。
例えば講談社は、明示的に目次の複写を禁じています。
出版物の装丁・内容・目次等、あるいはホームページ上の画像・文章・漫画・キャラクター等の全部または一部を掲載・転載すること。
版権・著作権・出版物の使用に関して : 講談社
(強調引用者)
その一方で、公式サイト上に著作権のガイドラインを明示していない出版社も多数あり、ケースバイケースと言わざるを得ません。
無用なトラブルを避けるという観点からすれば、そのコンテンツに必要不可欠でない限り「目次の丸写し」は行わない方が良いと愚考します。
以上、お役に立てることを祈りつつ。
ウィキペディアへのリンクは信用するに値すると思いますか?
2012/08/19 00:50:02私には、これでは回答に採用できません。
Wikipediaでなくても
2012/08/19 00:51:27法的に、引用条件っていうものを調べたらいいと思うけど。
Wikipediaは信用できない面もあるけど
引用条件の部分は、ほぼあってますよ。