会社の決算期変更について

会社の決算期を替えたいのですが、短いのはどれくらいまで可能でしょうか。極端な話、1日で次の決算期も可能でしょうか(決算を1月31日のはずが、間違えて1月30日にしたので。)。

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  • 終了:2012/08/27 17:04:33
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id:kitiko No.1

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事業年度は定款に定められており、定款を変更したからといって登記まで変更剃る必要はないようですが、原則として事業年度は1年6ヶ月を超えることはできません。


なので1年6ヶ月以下であれば、1日単位での変更も可能ですよ。

会社の事業年度は原則として1年を超えることはできませんが、会社法上「決算期を変更した場合の最初の事業年度は、1年6カ月を超えることが出来ない」と定められています(会社計算規則59条2項)。したがって、決算期を変更した場合にのみ一時的に事業年度が1年超となることが許容されることになります。








http://www.mrzei.jp/article/13285523.html
http://www.zeirishiblog.com/shimura511011/item_17591.html

id:perule

ありがとうございました。

2012/08/24 17:26:15

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id:kitiko No.1

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ポイント50pt

事業年度は定款に定められており、定款を変更したからといって登記まで変更剃る必要はないようですが、原則として事業年度は1年6ヶ月を超えることはできません。


なので1年6ヶ月以下であれば、1日単位での変更も可能ですよ。

会社の事業年度は原則として1年を超えることはできませんが、会社法上「決算期を変更した場合の最初の事業年度は、1年6カ月を超えることが出来ない」と定められています(会社計算規則59条2項)。したがって、決算期を変更した場合にのみ一時的に事業年度が1年超となることが許容されることになります。








http://www.mrzei.jp/article/13285523.html
http://www.zeirishiblog.com/shimura511011/item_17591.html

id:perule

ありがとうございました。

2012/08/24 17:26:15
id:pretaroe No.2

回答回数531ベストアンサー獲得回数75

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まだ決算日を迎えていないのなら
訂正するだけで問題はないです。

明らかな間違いなので。
決算日は通常、決算月の末日をしてするのが普通ですから。


これで脱税とかできないわけなので、
そういうことに関係ない部分に関しては、厳しくないんですよ。

1度でも決算日を迎えていても
決算日を1/31に設定して
次回を1/30-1/31の1年と1日とすることが普通だと思います。

>極端な話、1日で次の決算期も可能でしょうか

設立時以外で、そんなことをすることは皆無です。

id:perule

ありがとうございました。

2012/08/25 13:12:47

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