某企業に勤めているサラリーマンです。週末起業をする予定です。(一人会社)
その起業で現在の年収を越える額の副収入を見込んでいるので株式会社か合同会社を作ろうと思っていました。しかし社会保険料のところで躊躇しています。
いろいろ検索してみましたが、法人化した場合はたとえ社長一人であっても社会保険加入は強制だとか。
その場合「二以上事務所勤務・所属選択届け」を出さねばならず
現在つとめている会社にばれてしまうことになります。
(副業は禁止していませんが、いまの会社を辞めたくなく、できるだけ黙っておきたいのです)
そうすると加入義務の無い個人事業主を選択するほうがよいのでしょうか?
社会保険加入は強制ではあるが罰則は無い ということが書かれているサイトもあり
どちらがよいのか迷っております。
ご教授くださると大変たすかります。
よろしくお願いいたします。
※ちなみの当方には家族がおりませんので、家族を役員にすることは不可能です。
http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html
法人であれば社長1人でも強制加入になります。
社長が一人だけの株式会社(合同会社)の場合であっても社会保険は強制適用となります。質問者さんが会社を興して起業されますと社会保険に加入しなければなりません。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2265
その際、既に社会保険に加入していて別途他の会社での社会保険に加入になれば「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択」を提出しなければなりません。
3)同時に複数(2か所以上)の適用事業所に雇用されることにより、管轄する年金事務所または保険者が複数となる場合は、事実発生から10日以内に被保険者(従業員)が「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」(従業員の方が70歳以上の場合、併せて「厚生年金保険70歳以上被用者所属選択・二以上事業所勤務届」)を提出し、年金事務所または保険者等のいずれかを選択します。
たいていの場合、複数の会社に取締役として就任するケースに適用されます。たとえば30万円の役員報酬を支給されていた取締役が別の会社の取締役に就任して35万円支給されることになったとします。後者の社会保険に加入しなければ一つの会社で65万円の役員報酬を支給されていた取締役と不公平になります。また将来年金を支給される時に、標準報酬が30万円として計算されますと65万円に比べて年金額が低くなり結局のところ損することになります。
社会保険だけでなく毎月の役員報酬の手取りにおいても所得税が過大に徴収されます。こちらの方がもっと現実的な問題です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
この用紙を毎年会社の方から記入して下さいと依頼があります。これは所得税の毎月の源泉徴収額及び年末調整の基礎資料として活用します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm
主たる給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の「甲欄」で求めます。
従たる給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の「乙欄」で求めます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf
現在勤務している会社からの給与は甲欄にて計算されますが、新たに起業した会社からの役員報酬は乙欄の適用となります。源泉徴収額がかなり異なっています。甲欄の適用は前記の扶養控除等申告書を提出した場合です。その申告書は一カ所にしか提出できませんので起業会社はどうしても乙欄での適用となります。確定申告で還付されますが毎月先払いで源泉徴収されます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2011/pdf/shinkoku_a.pdf
よく言われているのは、住民税から副業をしていることが分かる・分からないということです。「住民税に関する事項」を参照してください。「給与から差引き(特別徴収)」にチェックを入れますと所得全額が勤務中の会社に報告されます。一方「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れしますと給与所得分は勤務中の会社に報告されますが、その他の所得に関しては自宅宛に納付書が届きますので会社には分からないです。
http://kakuteishinkoku.m-sol.biz/03/042.html
会社を興しての起業と個人事業主としての起業を現在勤務中の会社に把握されるかどうかの観点だけで判断するのでしたら、会社ではなく個人事業主としての方が危険度は少ないです。
>給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択
給与も役員報酬も所得税法では給与所得として把握されます。雑所得のように給与所得以外の所得であれば、現在勤務中の会社には給与所得の分だけが特別徴収されますから副業している事は原則として分からないです(「自分で納付(普通徴収)」を選択時)。でも同じ給与所得としてですと合算されますから、収入が高額となり担当者(担当部署)には直ぐに分かります。地方自治体によって給与所得であっても分割してくれる所もあるらしいです。この点は地方自治体にお問い合わせ下さい。
http://www.city.kazo.lg.jp/hp/page000010400/hpg000010341.htm
ア 特別徴収と普通徴収の併用納税
市民税・県民税が毎月の給与から特別徴収されている方で給与所得以外の所得がある場合、給与所得以外の所得に対する市民税・県民税の納税方法を申告時に選択することができます。
「給与から差引き(特別徴収)」でなく、「自分で納付(普通徴収)」を選択した場合、年税額から特別徴収分を引いた残りの税額を、普通徴収の方法により納めていただきます。
「給与から差引き」にチェックがあれば全額特別徴収で、「自分で納付」にチェックがあれば併徴となります。
http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html
法人であれば社長1人でも強制加入になります。
社長が一人だけの株式会社(合同会社)の場合であっても社会保険は強制適用となります。質問者さんが会社を興して起業されますと社会保険に加入しなければなりません。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2265
その際、既に社会保険に加入していて別途他の会社での社会保険に加入になれば「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択」を提出しなければなりません。
3)同時に複数(2か所以上)の適用事業所に雇用されることにより、管轄する年金事務所または保険者が複数となる場合は、事実発生から10日以内に被保険者(従業員)が「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」(従業員の方が70歳以上の場合、併せて「厚生年金保険70歳以上被用者所属選択・二以上事業所勤務届」)を提出し、年金事務所または保険者等のいずれかを選択します。
たいていの場合、複数の会社に取締役として就任するケースに適用されます。たとえば30万円の役員報酬を支給されていた取締役が別の会社の取締役に就任して35万円支給されることになったとします。後者の社会保険に加入しなければ一つの会社で65万円の役員報酬を支給されていた取締役と不公平になります。また将来年金を支給される時に、標準報酬が30万円として計算されますと65万円に比べて年金額が低くなり結局のところ損することになります。
社会保険だけでなく毎月の役員報酬の手取りにおいても所得税が過大に徴収されます。こちらの方がもっと現実的な問題です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
この用紙を毎年会社の方から記入して下さいと依頼があります。これは所得税の毎月の源泉徴収額及び年末調整の基礎資料として活用します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm
主たる給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の「甲欄」で求めます。
従たる給与を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の「乙欄」で求めます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf
現在勤務している会社からの給与は甲欄にて計算されますが、新たに起業した会社からの役員報酬は乙欄の適用となります。源泉徴収額がかなり異なっています。甲欄の適用は前記の扶養控除等申告書を提出した場合です。その申告書は一カ所にしか提出できませんので起業会社はどうしても乙欄での適用となります。確定申告で還付されますが毎月先払いで源泉徴収されます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2011/pdf/shinkoku_a.pdf
よく言われているのは、住民税から副業をしていることが分かる・分からないということです。「住民税に関する事項」を参照してください。「給与から差引き(特別徴収)」にチェックを入れますと所得全額が勤務中の会社に報告されます。一方「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れしますと給与所得分は勤務中の会社に報告されますが、その他の所得に関しては自宅宛に納付書が届きますので会社には分からないです。
http://kakuteishinkoku.m-sol.biz/03/042.html
会社を興しての起業と個人事業主としての起業を現在勤務中の会社に把握されるかどうかの観点だけで判断するのでしたら、会社ではなく個人事業主としての方が危険度は少ないです。
>給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択
給与も役員報酬も所得税法では給与所得として把握されます。雑所得のように給与所得以外の所得であれば、現在勤務中の会社には給与所得の分だけが特別徴収されますから副業している事は原則として分からないです(「自分で納付(普通徴収)」を選択時)。でも同じ給与所得としてですと合算されますから、収入が高額となり担当者(担当部署)には直ぐに分かります。地方自治体によって給与所得であっても分割してくれる所もあるらしいです。この点は地方自治体にお問い合わせ下さい。
http://www.city.kazo.lg.jp/hp/page000010400/hpg000010341.htm
ア 特別徴収と普通徴収の併用納税
市民税・県民税が毎月の給与から特別徴収されている方で給与所得以外の所得がある場合、給与所得以外の所得に対する市民税・県民税の納税方法を申告時に選択することができます。
「給与から差引き(特別徴収)」でなく、「自分で納付(普通徴収)」を選択した場合、年税額から特別徴収分を引いた残りの税額を、普通徴収の方法により納めていただきます。
「給与から差引き」にチェックがあれば全額特別徴収で、「自分で納付」にチェックがあれば併徴となります。
>当方家族がいないので扶養控除の移動手続きは必要なさそうです。
たとえば役員報酬を30万円支給されている社長が別の会社の取締役に就任して50万円支給されることになったとします。当人は独身であった場合、前者の会社に提出している扶養控除等申告書を取り下げて後者の会社に提出した方が税金ではお得になります。
要するに扶養控除等申告書は1カ所にしか提出できなくて(独身の場合も提出します)、提出した方の会社では税額表の「甲欄」で所得税の源泉徴収額を計算し未提出の会社では税額表の「乙欄」で計算されます。
甲欄の方が乙欄よりも天引きされる税金が非常に少ないので、このケースでは変更した方がお得となる訳です。
質問文のケースとして新たに起業した会社の役員報酬の方が現在勤務している会社の給与よりも高額となるのでしたら、扶養控除等申告書を変更した方が税金ではお得になります。但し、質問文の主旨からすれば、現在勤務中の会社に別の会社に就職(就任)したことがバレバレとなりますから、そのような事は決してなさらないと思います。
なるほど、そういうことなんですね。
解説ありがとうございます。
目的が、副業が会社に知られないようにすることなのか、社会保険に加入したくないのか、よく分かりません。
前者であるとして回答します。
副業を個人事業主にして社会保険に加入しなかったとしても、住民税の納付で会社に副業収入があることが知られてしまいます。
そこで、確定申告書の住民税の納付を会社から天引きされる「特別徴収」ではなく「普通徴収」を選んでおくとよいでしょう。
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/b/archives/2006/12/211.php
ご回答ありがとうございます。
会社へばれないようにすることを優先するのであれば、個人事業主を選ぶべきです。
収入がかなり多くなった段階で、会社へばれても良いと考えた段階で、株式会社等へ変えるのが良いと思います。
数年間の違いであれば、そんなに収入の違いもなく、個人事業主の方が色々と手間が少なくて済みます。
http://q.hatena.ne.jp
ご回答ありがとうございます
会社まで作ってしまうとばれた場合に副業と言い逃れできないので、個人の方がいいと
思います。実際にあなたの目論みどおりに利益が出てから、法人化も視野に入れればいいでしょう。
個人事業主のメリット
http://www.kanesara.com/3320_1.html
ご回答ありがとうございます。
>当方家族がいないので扶養控除の移動手続きは必要なさそうです。
2012/09/25 09:32:02たとえば役員報酬を30万円支給されている社長が別の会社の取締役に就任して50万円支給されることになったとします。当人は独身であった場合、前者の会社に提出している扶養控除等申告書を取り下げて後者の会社に提出した方が税金ではお得になります。
要するに扶養控除等申告書は1カ所にしか提出できなくて(独身の場合も提出します)、提出した方の会社では税額表の「甲欄」で所得税の源泉徴収額を計算し未提出の会社では税額表の「乙欄」で計算されます。
甲欄の方が乙欄よりも天引きされる税金が非常に少ないので、このケースでは変更した方がお得となる訳です。
質問文のケースとして新たに起業した会社の役員報酬の方が現在勤務している会社の給与よりも高額となるのでしたら、扶養控除等申告書を変更した方が税金ではお得になります。但し、質問文の主旨からすれば、現在勤務中の会社に別の会社に就職(就任)したことがバレバレとなりますから、そのような事は決してなさらないと思います。
なるほど、そういうことなんですね。
2012/09/25 22:32:58解説ありがとうございます。