改正著作権法では、NHKを録画番組を、友人と一緒に見ても捕まりますか?

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  • 終了:2012/10/08 21:40:03

回答3件)

id:taknt No.1

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つかまりません。

id:Yoshiya No.2

回答回数1047ベストアンサー獲得回数280

個人や家族・友人の範囲で録画したテレビ映像を観るのは違法ではありません。

放送番組と著作権(NHKオンライン)

 ・「帰りが遅くなるから、あの番組はビデオにとって」とか「裏番組はビデオでゆっくり」など、家庭内で個人的に録画(著作権法では「複製」といいます)をして楽しむことは著作権法でも自由にできることになっています。


ちなみに、著作権法第30条には「私的使用のための複製」という規定があり、以下の条件を満たせば個人で録画したテレビ番組を楽しむのは合法です。

・個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること。

公衆用自動複製機器(簡単な操作で録画・録音ができる機器。 ただしここで云う「公衆用」とは、民生用機器ではない。)の利用や、ビデオ・DVDに最初から設定されているのコピーガードを解除してコピーをすると「私的使用の為の複製」から逸脱しますので、違法になります。

著作権法

 第五款 著作権の制限

(私的使用のための複製)
第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

1.公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合

2.技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第120条の2第1号及び第2号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

3.著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合

id:akdamar No.3

回答回数33ベストアンサー獲得回数2

問題となる行為は、1.番組を録画する行為と、2.それを友人と一緒に(自宅で)鑑賞する行為ですが、

No.2の方が整理されているように、1.番組の録画は私的複製で複製権侵害にはあたりません。

また2.鑑賞については、上映権との関係が問題になりますが、「上映」とは「公衆」すなわち不特定多数の者を相手に直接見せることを目的に映写することをいいますので、自宅で少人数の友人と一緒に鑑賞する行為は上映権侵害にもならないでしょう。

要するに、違法行為ではありません。

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