生命保険の相続に関することですが、生命保険は相続財産とは別とみなされるということですが、これはどういうことなのでしょうか?またこれによってどういうメリット、デメリットがあるのでしょうか?よろしくお願いします。

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  • 終了:2012/10/08 22:35:06
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ベストアンサー

id:maya70828 No.4

回答回数1364ベストアンサー獲得回数139

ポイント20pt

このようになっています。

その他参考リンク
http://allabout.co.jp/gm/gc/24283/
http://www.hoken-erabi.net/seihoshohin/goods/9194.htm

その他の回答4件)

id:sibazyun No.1

回答回数1823ベストアンサー獲得回数246

ポイント20pt

かならずしも「生命保険は相続財産とは別とみなされる」わけではありません。
http://www.s-gyouseisyoshi.jp/s-soudan07.html をご覧ください。
保険金を亡くなった方がはらっていた場合は、亡くなったかたの財産、すなわち相続財産。
保険金を子供がはらっていた場合は、子供の所得で所得税がかかる。
保険金を亡くなった方の配偶者が払っていた場合は、贈与税の対象、のようです。

id:taroe No.2

回答回数1099ベストアンサー獲得回数132

ポイント20pt

No.1750 死亡保険金を受け取ったとき
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

国税庁のHPに上記の記述があります。
参考にしてください。

場合によって、
所得税、相続税、贈与税になります。

>メリット、デメリット
相続税とした場合は、非課税枠があるので、生命保険もいれてその枠内に収まる場合は得ですよね?
また相続税でなくて、一時所得としてあつかえれば、相続税の税率>所得税の場合は、お得ですよね?

id:sanada33 No.5

回答回数293ベストアンサー獲得回数3

ポイント20pt

保険金などを受け取ったときの税金は?

A

非課税となる入院給付金など一定の給付を除いて、受け取る保険金などは「所得税・住民税」「贈与税」「相続税」のいずれかの課税対象になります。どの税金の対象になるかは「保険金などの種類(死亡保険金・満期保険金・年金)」や「契約形態(契約者・被保険者・受取人の関係)」によって異なります。
なお、税金の計算にあたっては、基礎控除や特別控除などがあるため、税金がかからない場合があります。

死亡保険金にかかる税金



契約形態

契約者

被保険者

死亡保険金
受取人

税金の種類



契約者と被保険者が同一人の場合

A
(例)夫

A
(例)夫

B
(例)妻

相続税



契約者と受取人が同一人の場合

A
(例)夫

B
(例)妻

A
(例)夫

所得税



契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合

A
(例)夫

B
(例)妻

C
( 例)子

贈与税


※所得税の課税対象になるときは、住民税の課税対象にもなります(以下同様)。


満期保険金にかかる税金



契約形態

契約者

被保険者

満期保険金
受取人

税金の種類



契約者と受取人が同一人の場合

A
(例)夫

A
(例)夫

A
(例)夫

所得税
または
20%源泉分離課税



A
(例)夫

B
(例)妻

A
(例)夫



契約者と受取人が異なる場合

A
(例)夫

A
(例)夫

B
(例)妻

贈与税



A
(例)夫

B
(例)妻

B
(例)妻



A
(例)夫

B
(例)妻

C
(例)子



個人年金保険の年金を受け取ったときの税金

(1)被保険者が生存している場合



契約形態

契約者

被保険者

年金受取人

税金の種類



契約者と年金受取人が同一人の場合

A
(例)夫

A
(例)夫
または
B
(例)妻

A
(例)夫

年金受取人に対し、毎年受け取る年金に所得税(雑所得)



契約者と年金受取人が異なる場合

A
(例)夫

A
(例)夫
または
B
(例)妻

B
(例)妻

年金受取人に対し、年金開始時点で年金の権利評価額に贈与税、また2年目以降毎年受け取る年金に所得税(雑所得)




(2)年金受取開始後に被保険者が死亡した場合(確定年金・保証期間付年金の場合)



契約形態

契約者

被保険者

年金受取人

受取方法

税金の種類



契約者・被保険者・年金受取人が同一人の場合

A
(例)夫

A
(例)夫

A
(例)夫

一括受取

法定相続人が受け取る未払年金の現価に対し、相続税



年金受取

年金継続受取人が受ける年金の権利評価額に対し、相続税
2年目以降の毎年受け取る年金に所得税(雑所得)



契約者・被保険者が同一人で、年金受取人が異なる場合

A
(例)夫

A
(例)夫

B
(例)妻

一括受取

年金受取開始時点に権利評価額が贈与税の対象になっているため、年金受取人に対し、未払年金の現価に所得税(一時所得)



年金受取

年金受取開始時点に年金の権利評価額が贈与税の対象となっているため、年金受取人に対し、2年目以降の毎年受け取る年金に所得税(雑所得)



契約者・年金受取人が同一人で、被保険者が異なる場合

A
(例)夫

B
(例)妻

A
(例)夫

一括受取

年金受取人が受け取る未払年金の現価に対し、所得税(一時所得)



年金受取

年金受取人に対し、毎年受け取る年金に所得税(雑所得)



被保険者・年金受取人が同一人で、契約者が異なる場合

A
(例)夫

B
(例)妻

B
(例)妻

一括受取

契約者が受け取るとき
未払年金の現価に対し、所得税(一時所得)
契約者以外の人が受け取るとき
未払年金の現価に対し、贈与税



年金受取

契約者が年金継続受取人のとき
毎年受け取る年金に所得税(雑所得)
契約者以外の人が年金継続受取人のとき
年金の権利評価額に対し、贈与税。2年目以降の毎年受け取る年金に所得税(雑所得)

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