10月1日に改正著作権法が施行されましたが、youtubeにアップされた、テレビアニメをcraving explolerで、ダウンロードしたら、犯罪行為なるのでしょうか。

回答の条件
  • 1人10回まで
  • 登録:
  • 終了:2012/10/16 16:30:03
id:k-2951427

ちなみに、テレビアニメとは、その名のとおり、テレビで放送されたアニメです。まだ、DVD化は、されていません。

ベストアンサー

id:JULY No.1

回答回数966ベストアンサー獲得回数247

【直前対策】違法ダウンロード刑事罰化に関するまとめ(その1) | 栗原潔のIT弁理士日記
上記ページの「誤解2」の後半に、該当する部分が書いてあります。

なお、ツールを使ったり、キャッシュ・フォルダーからコピーしたりして、YouTube等の動画をダウンロードしてオフラインでも見れるようにするとその時点で(単なる視聴ではなく)ダウンロードしたことになりますので、条件次第では刑事罰の対象になり得ます。

もし、その動画が違法なもので、かつ、違法である事を知った上で、craving explorer のようなツールでファイルとして保存したら、違法ダウンロードとなります。

で、単にテレビで放映されたアニメが youtube 等にアップされていた場合に、それが違法かどうか、に関しては、ちょっと微妙な問題があるようです。

元々、違法ダウンロードの対象が「有償著作物」となっています。この「有償著作物」かどうかで、判断が難しいケースがありそうです。例えば、同じ物が DVD や BD、有償での視聴サービスとして提供されている場合には、「有償著作物である」との判断になるのは間違いないと思いますが、テレビで放映されただけの場合には、文化庁のQ&A では、有償著作物ではない、とされています。
参照:違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&AのQ2

id:JULY

windofjuly さんの回答を読んで、ちょっと微妙な論点があることに気づいたので補足します。

私の回答は「違法ダウンロードで刑罰が下される場合」に関する回答になってます。

これとは別に、「刑罰は無いけど、違法」というのがあります。この「刑罰は無いけど、違法」というのは、今年の 10 月 1 日からの話ではなくて、それより前の 2010 年 1 月 1 日からです。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E9%81%95%E6%B3%95%E5%8C%96

で、今年の 10 月 1 日から違法ダウンロードに 2 年以下の懲役、または、200 万円以下の罰金、という刑罰が追加されたのですが、この刑罰となる対象としては「有償著作物」である事が条件に加えられています。

「違法だけど刑罰はない」は著作権法の第三十条になりますが、ここには「有償著作物」という文言は出て来ません。しかし、刑罰に関する第百十九条の 3 では、「有償著作物」という条件が追加されています。
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html

ですので、テレビで放映されただけのものであれば、「違法だけど、刑罰は受けない」という扱いになるはずです。

これとは別に、youtube の利用規約が守られているかどうか、という問題はあります。これは著作権とは別の問題で、youtube が「あなたは約束を守っていない」と訴えた時の話になります。

http://www.youtube.com/static?gl=JP&hl=ja&gl=US&template=terms
上記 youtube の利用規約の 5 の B で、youtube 側がダウンロード用のリンクを用意している場合を除き、ダウンロードしてはいけない、という事が書かれています。

つまり、例え合法な動画であっても、craving exploler のようなツールで保存すれば「違法では無いけど、youtube との約束違反」ということで、youtube 側が訴えて損害賠償を求める可能性はあります。

2012/10/10 11:18:10

その他の回答1件)

id:JULY No.1

回答回数966ベストアンサー獲得回数247ここでベストアンサー

【直前対策】違法ダウンロード刑事罰化に関するまとめ(その1) | 栗原潔のIT弁理士日記
上記ページの「誤解2」の後半に、該当する部分が書いてあります。

なお、ツールを使ったり、キャッシュ・フォルダーからコピーしたりして、YouTube等の動画をダウンロードしてオフラインでも見れるようにするとその時点で(単なる視聴ではなく)ダウンロードしたことになりますので、条件次第では刑事罰の対象になり得ます。

もし、その動画が違法なもので、かつ、違法である事を知った上で、craving explorer のようなツールでファイルとして保存したら、違法ダウンロードとなります。

で、単にテレビで放映されたアニメが youtube 等にアップされていた場合に、それが違法かどうか、に関しては、ちょっと微妙な問題があるようです。

元々、違法ダウンロードの対象が「有償著作物」となっています。この「有償著作物」かどうかで、判断が難しいケースがありそうです。例えば、同じ物が DVD や BD、有償での視聴サービスとして提供されている場合には、「有償著作物である」との判断になるのは間違いないと思いますが、テレビで放映されただけの場合には、文化庁のQ&A では、有償著作物ではない、とされています。
参照:違法ダウンロードの刑事罰化についてのQ&AのQ2

id:JULY

windofjuly さんの回答を読んで、ちょっと微妙な論点があることに気づいたので補足します。

私の回答は「違法ダウンロードで刑罰が下される場合」に関する回答になってます。

これとは別に、「刑罰は無いけど、違法」というのがあります。この「刑罰は無いけど、違法」というのは、今年の 10 月 1 日からの話ではなくて、それより前の 2010 年 1 月 1 日からです。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%89%E9%81%95%E6%B3%95%E5%8C%96

で、今年の 10 月 1 日から違法ダウンロードに 2 年以下の懲役、または、200 万円以下の罰金、という刑罰が追加されたのですが、この刑罰となる対象としては「有償著作物」である事が条件に加えられています。

「違法だけど刑罰はない」は著作権法の第三十条になりますが、ここには「有償著作物」という文言は出て来ません。しかし、刑罰に関する第百十九条の 3 では、「有償著作物」という条件が追加されています。
http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html

ですので、テレビで放映されただけのものであれば、「違法だけど、刑罰は受けない」という扱いになるはずです。

これとは別に、youtube の利用規約が守られているかどうか、という問題はあります。これは著作権とは別の問題で、youtube が「あなたは約束を守っていない」と訴えた時の話になります。

http://www.youtube.com/static?gl=JP&hl=ja&gl=US&template=terms
上記 youtube の利用規約の 5 の B で、youtube 側がダウンロード用のリンクを用意している場合を除き、ダウンロードしてはいけない、という事が書かれています。

つまり、例え合法な動画であっても、craving exploler のようなツールで保存すれば「違法では無いけど、youtube との約束違反」ということで、youtube 側が訴えて損害賠償を求める可能性はあります。

2012/10/10 11:18:10
id:windofjuly No.2

回答回数2625ベストアンサー獲得回数1149

(1)非公式の配信は罪になります。

テレビアニメを録画してアップロードされているものは、
自分が楽しむためという私的コピーの範囲を超えているので、
アップロードした人は刑事罰を受ける可能性があり、容疑者と言います。
裁判にかけられて刑が確定したら犯罪者です。

テレビアニメには、
「許可無くインターネットを通じて配信、配布したりることは
法律で固く禁じられております」と書かれていたりして、
「知らなかったという言い訳ができないようになっています」ので、
ダウンロードすればその人も容疑者で、
裁判にかけられて刑が確定したら犯罪者です。
(昔はインターネット配信という手がなかったので、
古いアニメの再放送には注意書きがなかったりしますが、
著作権は今のアニメ同様に存在します)

(2)公式アカウントの配信でも基本的にダメです。

カンタンに言えば「ダウンロードOKですよと書かれていないものは法律違反」となります。
そのことはユーチューブの利用規約にて主張されています。
http://www.youtube.com/t/terms

「ダウンロード」または同様のリンクが本コンテンツについて本サービス上でYouTubeにより表示されている場合を除き、いかなる本コンテンツもダウンロードしてはなりません。


(3)どちらにしても罪になる可能性は非常に高いということです。

ユーチューブはダウンロードをやりにくくする工夫をしています。
それを破るためにcraving explolerなどを使っている人がほとんどなので、
罪になる可能性が高いということにもなります。

今のところ、見るだけなら罪にはなりませんので、
ユーチューブが対応して消してしまう前に見れた人はラッキーということにはなりますけどね。

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません