「株」と「くりっく365」をやっています。


クリックやFXなどは20万まで利益が出ても税金の申告しなくてもいいと聞いたのですが
株で配当金が出ています。申請しなくてよい金額の20万から引かなくてはいけませんか?
例えば配当金で1万貰っていたら、20-1=19万まで申請不要となる。
上記の考え方であっているでしょうか?

もう一つ質問があるのですが、株で含み益が出ていて売却しなければ
関係ないと思うのですが、売却して利益確定した場合、
やはり20万から儲かった金額を引いた額しか免除されないのでしょうか?

株は特定口座を使っています。
よろしくお願いします。

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  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2012/11/18 10:38:48
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ベストアンサー

id:newmemo No.2

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261

ポイント80pt

質問者さんは会社から給与を支給されている会社員ですね。株式投資は特定口座で源泉徴収有りを選択されているのですね。そうしましたら、くりっく365の所得が20万円を超えなければ確定申告は不要です。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
所得税は課税の手続きにより10種類に区分されています。各々区分毎に所得を計算していきます。配当所得や譲渡所得が雑所得と同じ計算の中に入ることはございません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
まず配当所得に関してです。原則として上場株式の配当所得は確定申告は不要です。大口株主等とは注意書きに記載されているように発行済株式総数の3%以上や5%以上を保有している場合です。


4 税額の計算方法
(2) 確定申告不要制度

 配当所得のうち、一定のものについては納税者の判断により確定申告をしなくてもよいこととされています。これを「確定申告不要制度」といいます。

イ 上場株式等の配当等の場合(大口株主等が受ける場合を除きます。)
支払を受けるべき配当等の金額にかかわらず、確定申告を要しません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
次に上場株式の譲渡所得に関してです。原則として特定口座で源泉徴収有りを選択することにより確定申告をする必要はございません。

また、特定口座制度(金融商品取引業者等が年間の譲渡損益を計算する制度)が設けられており、この特定口座での取引については、源泉徴収口座か簡易申告口座を選択することができます。源泉徴収口座を選択した場合にはその口座内における年間取引の譲渡損益及び配当等については、原則として、確定申告をする必要はありません。

http://www.matsui.co.jp/service/account/index.html

特定口座は、開いておくと便利な口座です。税金計算が面倒だと思われる方、確定申告へ行く時間がないという方は、「源泉徴収あり」を選べば確定申告が不要です。


http://www.click365.jp/point/taxation.shtml

なお、年間の取引の結果生じた利益を含め、給与所得及び退職所得を除く各種の所得金額の合計額が、20万円を超えた場合に、確定申告が必要となります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
くりっく365は雑所得になります。雑所得で20万円を超える場合は、確定申告が必要となります。最初に述べましたように、配当所得と譲渡所得と雑所得は税金の区分が異なっていますので、20万円はあくまでもくりっく365での所得だけの問題です。

給与所得者で確定申告が必要な人

3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人


以上の説明で分かり難い箇所がございましたら、ご遠慮なく疑問点をコメントして頂ければと思います。

id:syo777

ありがとうございました^^
株とくりっくの税金について学べました。
株では利益が出てしまっているので
確定申告が面倒なのでクリックでは、利益が20万を超えないように調整したいと思います^^

2012/11/18 10:37:39

その他の回答1件)

id:oil999 No.1

回答回数1728ベストアンサー獲得回数320

ポイント20pt

FXは雑所得とみなされるため、20万円まで非課税です。20万円以上は確定申告が必要です。

株式の売買益や配当はFXと異なり、1円から所得税がかかります。
特定口座は源泉徴収有り/無しが選べるので、源泉徴収「有り」を選んでおいた方が楽です。

他1件のコメントを見る
id:oil999

くりっく365に源泉徴収はありません。申告分離課税(一律20%)になります。控除枠はありません。
つまり、儲かった分に一律20%が課税されます。
儲ければ儲けるほど、課税金額が小さくなるというのが特徴です。

2012/11/17 12:44:30
id:syo777

http://gaitame-navi.com/8.php

ここを見ると、クリック365でも20万を超えた場合と書いてありますが・・・。
株の利益、配当に対して、この控除枠の20万が変わるのかを聞きたいです。

株の利益は源泉徴収されているので、売った時には税金が引かれています。
株の配当に関しても、受け取るときに、税金を差し引いた額で渡されます。

2012/11/17 20:12:30
id:newmemo No.2

回答回数1458ベストアンサー獲得回数261ここでベストアンサー

ポイント80pt

質問者さんは会社から給与を支給されている会社員ですね。株式投資は特定口座で源泉徴収有りを選択されているのですね。そうしましたら、くりっく365の所得が20万円を超えなければ確定申告は不要です。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
所得税は課税の手続きにより10種類に区分されています。各々区分毎に所得を計算していきます。配当所得や譲渡所得が雑所得と同じ計算の中に入ることはございません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
まず配当所得に関してです。原則として上場株式の配当所得は確定申告は不要です。大口株主等とは注意書きに記載されているように発行済株式総数の3%以上や5%以上を保有している場合です。


4 税額の計算方法
(2) 確定申告不要制度

 配当所得のうち、一定のものについては納税者の判断により確定申告をしなくてもよいこととされています。これを「確定申告不要制度」といいます。

イ 上場株式等の配当等の場合(大口株主等が受ける場合を除きます。)
支払を受けるべき配当等の金額にかかわらず、確定申告を要しません。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
次に上場株式の譲渡所得に関してです。原則として特定口座で源泉徴収有りを選択することにより確定申告をする必要はございません。

また、特定口座制度(金融商品取引業者等が年間の譲渡損益を計算する制度)が設けられており、この特定口座での取引については、源泉徴収口座か簡易申告口座を選択することができます。源泉徴収口座を選択した場合にはその口座内における年間取引の譲渡損益及び配当等については、原則として、確定申告をする必要はありません。

http://www.matsui.co.jp/service/account/index.html

特定口座は、開いておくと便利な口座です。税金計算が面倒だと思われる方、確定申告へ行く時間がないという方は、「源泉徴収あり」を選べば確定申告が不要です。


http://www.click365.jp/point/taxation.shtml

なお、年間の取引の結果生じた利益を含め、給与所得及び退職所得を除く各種の所得金額の合計額が、20万円を超えた場合に、確定申告が必要となります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
くりっく365は雑所得になります。雑所得で20万円を超える場合は、確定申告が必要となります。最初に述べましたように、配当所得と譲渡所得と雑所得は税金の区分が異なっていますので、20万円はあくまでもくりっく365での所得だけの問題です。

給与所得者で確定申告が必要な人

3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人


以上の説明で分かり難い箇所がございましたら、ご遠慮なく疑問点をコメントして頂ければと思います。

id:syo777

ありがとうございました^^
株とくりっくの税金について学べました。
株では利益が出てしまっているので
確定申告が面倒なのでクリックでは、利益が20万を超えないように調整したいと思います^^

2012/11/18 10:37:39

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