有期雇用の契約満了に伴う契約解除の有効性について質問させてください


現在、美容系の会社を営んでおり、事務仕事を行う有期雇用の方がいらっしゃいました。
契約書上では、契約更新時に新たな契約を交わす手間を省くため「本契約満了の1ヶ月前までに異議の申立てなければ自動的に更新される」という文章が記述されています。

今回、契約内容の変更、或いは、契約解除が必要な状況になり、契約更新の1ヶ月前にメールにて「次の契約の中身を検討していきたい」という内容を送付させていただきました。
その後結局、契約満了の期日までに新しい条件での契約は合意に至らず、満了の前日に契約更新を行わない旨を記述した書面を提示しました。

しかし、後日当人から契約更新に関する正式な「異議申立て」は満了前日に受け取ったものであり、1ヶ月前のものは正式なものではない、という理由で給与の支払いを求める連絡を頂戴してしまいました。

この場合、当人の言うとおり、契約は自動更新されたことになるのでしょうか?

訴訟もちらつかされており、困り果てています。
アドバイスいただけないでしょうか。よろしくお願いします。

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2012/12/07 04:25:03
id:love_buttefly83

ポイントとしては

・「異議の申し立て」というのが書面でなければ法律上認められないものなのか?

・「契約の中身を検討したい」という表現のうえ、契約内容の合意に至らなかった場合には自動更新を行わないことにならないのか

・1ヶ月前ではなく、前日に契約更新を行わないことを書面で提示したのは契約違反と判断されるのか

また、当人との契約は1年目であり、契約更新は一度も行なっていません。

回答3件)

id:seble No.1

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

う、ダブってる上に内容が違う・・

異議申し立てについてですが、口頭でも成立するものの、言った、言わないが始まると証明できませんから文書必須です。
電子メールでは弱いものの、それなりに有効性はあるでしょう。(裁判になれば通信記録等も必要になるかと)
ただ、
>中身を検討していきたい
これは解約の通知にはなりません。文言通りに解釈します。検討するだけの事ですから解約ではありません。
深読みすれば解約をほのめかしていますが、あくまでそのレベルであって正式な通知とはとても言えません。

契約変更は双方の同意を必要とします。
合意が得られなかった以上、変更は無い、つまり現状維持となりますので契約は続行します。続行するという契約ですから。
明確に、解約とか破棄とかとしない限り続行です。自動的に更新される契約ですからね。

1ヶ月以上前、という契約ですし、労基法においても1年以上の場合は30日以上の予告を規定していますから(告示)、不足する部分は予告手当が必要です。29日前程度ならまだしも、前日予告ではいくらなんでも通りません。

契約期日は過ぎたのでしょうか?
当人は出社してきていますか?

id:MHwQHyLW No.2

回答回数4ベストアンサー獲得回数0

まず、頂いている情報だけでは、明らかに質問者様は不利な立場です。


契約していた雇用者の方には、業務上の落ち度になるものが無かったでしょうか。
多少あったとしても即時解雇しなかった場合は、裁判では何の役にも立ちません。

契約更新を躊躇ったのは、コスト的な心配からでしょうか。もしそれが少しでもあるのであれば、
最低一ヶ月の給与及び、今まで伸びている期間に見合う金額を支払って

今までありがとうと労ってお別れすることをお勧めします。

極力時間かけずに速やかに処理したほうがお互い徳になると思います。

一歩間違うと質問者様の信用にも係わりますので、相手が(もう既に)喧嘩ごしであっても
誠意のある対応を強くお勧めいたします。

通常、弁護士を利用しても1/3くらいはコストになります。

質問者様の対応が遅れたことが直接の原因なのは明白ですので、極力元雇用者の方を
大切になさってください。他の雇用者や顧客が離れないように努力なさると良いかと思います。

id:wild_yamato No.3

回答回数224ベストアンサー獲得回数45

sebleさんの回答に同意です。
love_buttefly83さんが経営者として認識があまりに不足しているので、重複回答をします。

>「異議の申し立て」というのが書面でなければ法律上認められないものなのか?
 言った言わないでは、証拠になりません。
 
>「契約の中身を検討したい」という表現のうえ、契約内容の合意に至らなかった場合には自動更新を行わないことにならないのか
 なりません。
 「契約の中身を検討したい」は希望であり、契約内容を変えてものを提示せずに、合意も何も無いでしょう。契約の意味をキチンと理解してください。

>1ヶ月前ではなく、前日に契約更新を行わないことを書面で提示したのは契約違反と判断されるのか
 解約書に書かれている”1ヶ月前”は無視していることが、わからないのですか。

>当人との契約は1年目であり、契約更新は一度も行なっていません。
 これの意図が分かりません。
 そもそも、自動更新の内容を盛り込んであることの意味が分かっていないのですね。

>契約書上では、契約更新時に新たな契約を交わす手間を省くため…
 ”契約書上”ではなくて”契約”です。
 紙の上のことだと思って、働いてもらっていたのですか。

>…という理由で給与の支払いを求める連絡を頂戴してしまいました。
 働いていない期間の給与を求めてきたのですか?

>訴訟もちらつかされており、困り果てています。
 契約期間の満了前に契約を打ち切る場合が記載されていないときは、慣例として一ヶ月分の給与支払いで決着をつけるようです。

※会社を経営しているのですから、契約のことはキチンと理解して欲しいと思います。

  • id:kamayan1980
    異議申し立ては、書面でなくとも、メールでも、なんなら立ち話でも記録さえ残っていれば問題ありません。

    厳密に法で決まってるわけではなく、あくまで、判例や常識の範囲となりますが、メールの場合は、送付日が「伝えた日」として扱われます。

    今回のケースでは「契約更新の合意に至らず」とありますので、先方も事前に「更新しない」と認識していたことは分かっているので、仮に書面を送付しなかったとしても、特に問題はありません。
    (言った言わないの問題になりやすいので、メールなどで記録は残しておいた方が良いです)

    以上のことから、1ヶ月分の報酬の支払いに応じる必要はないかと思います。
  • id:katsuragirei
    有りがちだけど、結局質問者の対応が遅れたのが問題。雇用継続拒否の決定が前日ってのはダメ。1ヶ月前の通知は不利益変更についてであって、雇用継続拒否でないと言うことになるので時間切れ。
    契約更新回数の件は、暗黙的な契約更新が3回続くと、暗黙的に期間のない雇用と同じ扱いをしなければならない判例に準じているかと。一回目なら単に契約満了と言うことも可能。しかし、雇用者の立場でしか書いてませんが、何かトラブルでも有ったのかと邪推せざるを得ない。裁判は覚悟してください

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