bioterrorism act of 2002 に該当するのか知りたいので、この法律をご存知の方のみ回答をお願いします。
また、関税についても教えてください。
アルコール飲料3,4本であれば、個人もしくは家族が消費する範囲(販売目的ではない)と判断されるので、bioterrorism act of 2002 の事前通告の対象からは外れます。
アルコール飲料3,4本であれば、個人もしくは家族が消費する範囲(販売目的ではない)と判断されるので、bioterrorism act of 2002 の事前通告の対象からは外れます。
関税について、抜粋しておきます。
http://d.hatena.ne.jp/kaz_MA/20080102
アルコール飲料を受託手荷物に入れてチェックインする場合、以下のような容量と梱包についての規定をお守り頂く必要があります。
すべてのアルコール飲料について、
* ガラス瓶は、スタイロフォーム類の梱包材で、瓶の形に合わせて、瓶全体を包み込むように梱包しなければなりません。
* アメリカ以外の国では、その他にも制限がある場合があります。
アルコール度数は、それぞれのアルコール飲料によって異なります。アルコール度数ごとの制限は下記の通りです。「度数」は、アルコールの体積濃度(%)です。アメリカでは、単位に「Proof」を用いますが、度数の2倍です。
24度未満のアルコール飲料(~48 proof)
* ほとんどのビールとワインを含みます
* 持ち込み可能な量には制限がありません。
24~70度未満のアルコール飲料(48~140 proof)
* ほとんどのアルコール飲料は70度未満です
* お客様1人あたり、5リットル(1.3ガロン)まで
70度以上のアルコール飲料 (140 proof~)
* 手荷物としてお預かりも、お持込みもできません。
上記の許容量は免税範囲を示すものではなく、課税の対象となることがあります。
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ワインみたいに形状が決まっているものだと、こんな感じのケースが使えるのだが、
焼酎なんかは瓶が割りと自由な形状なのでそうも行かない。
結局プチプチ梱包材で包むというのが一番早いのであった。
さて税関申告も場合によってはする必要がある。
アメリカ入国時の免税範囲はアルコールは1リットルでそれを超過する場合は税金が掛かる。関税と税率(概算)はこんな感じ:
ビール - 1リットルにつき16 セント
スティル ワイン - 1リットルにつき36セント
80度スコッチ - 1リットルにつき2.89 ドル
関税はその便によって変わります。
2012/12/01 23:52:44個人が受託手荷物として運ぶ食品も、新バイオテロ法の適用対象であるという解釈でしょうか? その解釈の根拠、もしくはそのような主張を載せている(信頼できる)ウェブサイトなどを教えていただけると助かります。
2012/12/02 01:41:11