土地・家屋の所有者が死亡した場合の権利

両親に大きな借金があり、私が20歳になる時に自己破産し、土地・家屋の名義を私に移し今までの家に暮らしています。
名義を移すための費用でまた数百万のお金を借り、その借金は私の名義になっています(連帯保証人は姉になっています)。
もし、私が死亡した場合はこの土地の権利や借金はどうなりますか?

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  • 終了:2013/01/05 12:20:03
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ベストアンサー

id:taroe No.4

回答回数1099ベストアンサー獲得回数132

ポイント40pt

借金と相続はペアーですよ。

連帯保証人がついていようがいまいが、借金も相続しないとダメだということです。

両親が相続するのなら、借金付きで土地家を相続できるということです。
両親は借金は支払えない場合は、連帯保証人に請求が行くだけです。

遺産相続の額は、家土地の評価額-借金の額となります。

義理の母の借金、これを主債務といい、妻の祖母の債務を保証債務といいます。

 まず主債務については、相続の対象となりますので、法定相続人である質問者の妻及びその兄弟が熟慮期間(被相続人の死亡及びその財産を知ってから3ヶ月)内に家庭裁判所において相続放棄の手続きをしないと、主債務を相続することになってしまいます。
 そして妻とその兄弟が相続放棄をすると、連帯保証人である妻の祖母が法定相続人となりますので、今度は祖母が相続放棄の手続きをとらないと、主債務を相続することになってしまいます(もっとも、連帯保証人である以上、あまり意味はないかもしれないが)。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6454229.html

その他の回答4件)

id:oil999 No.1

回答回数1728ベストアンサー獲得回数320

ポイント40pt

土地の権利と借金は別問題です。

貴方が死亡した場合、借金は連帯保証人であるお姉様に引き継がれることになります。

土地の権利は相続の問題ですので、貴方が遺産相続手続きをした方へ相続することになります。相続手続きをしない場合は、以下の相続順位にしたがって相続されます。

  1. 貴方の子
  2. 貴方の両親
  3. 貴方の兄弟姉妹
id:oil999

両親が健在で、貴方にお子さんが居ない場合は、相続順位2位の両親に相続されます。
相続にかかる費用はありませんが、相続税が課されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

2012/12/29 21:17:09
id:goria

質問者から

goria2012/12/29 20:56:34

両親は健在です(自己破産前に土地・家屋の名義を私に移しました)。

上記のような理由で土地の権利を私が所有しているのですが、2の両親に相続されるのでしょうか?

手続きをせず、権利が親族に相続される場合は費用などかかるのでしょうか?

どのような手続きが必要なのでしょうか?

(質問がばかりですみません)

id:hakkohtai No.2

回答回数378ベストアンサー獲得回数57

ポイント40pt

相続には順位があります。
一目で分かる!相続できるのは誰?法定相続人・相続順位(遺言・相続情報センター)

相続するときには、色々な手続きや、手段があります。
例えば、ここにあるような事柄。
手続きの順序の所を見ると、なんとなく分かります。結構と大変です。
遺産相続手続き&相続放棄ガイド
相続税に関する話。ここに色々と載っています。国税庁のサイトです。
相続と税金|相続税|国税庁
こちらから税率などが分かります。今後変更の可能性もあると思いますが。
相続税の計算と税額控除|相続税|国税庁

id:suppadv No.3

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント40pt

>両親は健在です(自己破産前に土地・家屋の名義を私に移しました)。
>上記のような理由で土地の権利を私が所有しているのですが、2の両親に相続されるのでしょうか?
>手続きをせず、権利が親族に相続される場合は費用などかかるのでしょうか?
何もしなければ、ご両親に相続され、特に費用は掛かりません。


>どのような手続きが必要なのでしょうか?
他の方に相続させる場合には、遺言を残すという方法があります。
公正証書にしておくと安心です。
http://www.katuyo.com/

id:taroe No.4

回答回数1099ベストアンサー獲得回数132ここでベストアンサー

ポイント40pt

借金と相続はペアーですよ。

連帯保証人がついていようがいまいが、借金も相続しないとダメだということです。

両親が相続するのなら、借金付きで土地家を相続できるということです。
両親は借金は支払えない場合は、連帯保証人に請求が行くだけです。

遺産相続の額は、家土地の評価額-借金の額となります。

義理の母の借金、これを主債務といい、妻の祖母の債務を保証債務といいます。

 まず主債務については、相続の対象となりますので、法定相続人である質問者の妻及びその兄弟が熟慮期間(被相続人の死亡及びその財産を知ってから3ヶ月)内に家庭裁判所において相続放棄の手続きをしないと、主債務を相続することになってしまいます。
 そして妻とその兄弟が相続放棄をすると、連帯保証人である妻の祖母が法定相続人となりますので、今度は祖母が相続放棄の手続きをとらないと、主債務を相続することになってしまいます(もっとも、連帯保証人である以上、あまり意味はないかもしれないが)。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6454229.html

id:wiking No.5

回答回数8ベストアンサー獲得回数0

ポイント40pt

基本的な部分は,皆さんが答えてますので追加を

固定資産の土地/家屋は,相続後に法務局へ登記が必要になります。これは税務関係の相続手続きと別になります。もし登記を行わない場合は,
「相続処理が終わっていても,登記簿上は逝去された人の名義」
の状態になります。
こちらのページ高山勝男司法書士事務所―相続登記、売買登記、抵当権抹消登記、抵当権設定登記、贈与登記、離婚に伴う財産分与登記等の不動産登記(土地・建物の登記)手続きや相続放棄を扱っている大阪の司法書士事務所です。お得な費用でご利用いただけます(相談・見積無料)。が固定資産相続にともなう費用や相続放棄についてまとまっていますので参考にして下さい

遺産相続全体は,遺産相続手続き&相続放棄ガイドを参照下さい。

id:goria

質問者から

goria2013/01/07 08:03:04

どの回答も大変参考になりました。

ありがとうございました!

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