例えば通帳に\500000のクライアントからの振込(私からみた収入)があった場合、そのうち\100000は「立替経費」だったという場合はどのように帳簿(税金)処理すればよいのでしょうか?例えば私の場合、仕事に係る交通費駐車場代などはクライアントが面倒を見てくれる契約で仕事をしています。その\100000はその場では私が支払ったとしても領収書と\400000分の請求書を一緒に提出し期日に立替経費と合計した500,000円が振り込まれるようになっています。このまま500000円を課税所得として計算してしまうと納税損をしますよね。かと言ってその他の経費のようにレシート領収書はクライアントに提出してしまっているので手元にない状態です。どうしたものでしょうか?
http://kantan-aoiro.net/q&a/q&a4.html
『Q 売上と一緒に、立て替えて実費請求した交通費が入金されました。どのように処理したらいいですか。
A 出張が伴う業務の場合、交通費や宿泊費を立て替えて、その費用を合わせて請求する場合があります。その場合は、それらの支払いを「旅費交通費」で処理せずに、「立替金」という勘定科目で記帳します。』
税法上「立替経費」という費目は存在しません。
これは個人事業主であっても変わりません。
すべて御社の売上(経費+利益)として計上しなければなりません。
課税所得になることを避けるのであれば、顧客が直接経費として支払わなくてはなりません。
<立て替え勘定を使用しない場合>
■交通費を払った時の処理
交通費 100,000円 | 現金 100,000円
■入金時の処理
現金 500,000円 | 売上 500,000円
<立て替え勘定を使用する場合>
■交通費を立て替えた場合
立替金 100,000円 | 現金 100,000円
■入金時の処理
現金 500,000円 | 売上 400,000円
立替金 100,000円
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税務署判断になるので、税務署に問い合わせるほうが早いと思いますが・・。
領収書がなくても、質問主の希望通りの課税所得になるはずですよ。
あとはどう処理すればよいかを聞いてください。
また、領収書がなくても、経費計上できる場合もありますから、そういうのも含めて
相談してみてくださいね。
http://kantan-aoiro.net/q&a/q&a4.html
『Q 売上と一緒に、立て替えて実費請求した交通費が入金されました。どのように処理したらいいですか。
A 出張が伴う業務の場合、交通費や宿泊費を立て替えて、その費用を合わせて請求する場合があります。その場合は、それらの支払いを「旅費交通費」で処理せずに、「立替金」という勘定科目で記帳します。』
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