現在の会社に本社採用の契約社員として5年目です。すでに給与は契約の上限に達していますが、来年度、多少下がっても同じ仕事内容であれば続けたいと思ってました。先日、上司に「本社採用の契約社員から、支社採用の派遣スタッフ(病院の医療事務)にしたい」と言われました。確かに今、支社採用の派遣スタッフの方とほぼ同じ仕事内容ですが、管理は完全に任されています。支社採用の派遣社員でも、待遇がそう変わらなければよかったのですが月給4万減のボーナスも全くなくなります。さらに私が「考えさせてください」というと「結婚すればいいやん」と一言。上司は、私の有給が30日ほど残っているので、3月末で退職すると2月から有給消化することを考え、本当は要らないけど引継で困るので来年度は減給で更新、要らなくなったら打切る考えが丸見えです。これは労基署で何とかなるものでしょうか。

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id:sen17

質問者から

sen172013/01/20 19:40:17

確かに結婚の予定があるので、こういわれた以上、何を言われても続ける気はありません。ただ、自己都合になるので、労基署に相談して会社都合にならないか、もしくは会社からお金が取れないか相談です。

回答1件)

id:seble No.1

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労働者は会社と雇用契約を結ぶのであって、本社採用だろうと支社だろうと関係ありません。
ひとえに、就業規則とあなたの雇用契約の内容が問題になります。
契約社員という表現から有期雇用なのですね?1年ですか?3年ですか?
本社、支社という事から勤務地も変わる事になるのですね?
有り体に言えば転勤、配転というように思えるのですが、それとは違うのでしょうか?本来の契約や就業規則に配転の規定や慣例があるでしょうか?

次が減給です。明らかに不利益変更なのであなた自身の同意がなく会社が強行するには問題があります。リストラのような全社的な減給で、それ相応の根拠や正当性が無ければ違法と判断される可能性が高くなります。

さらに、いきなり解雇、有休消化に話が飛んでいますが、これはあなたの推測ですよね?
ミエミエとの事なのでそうなる可能性が高いかもしれませんが、会社が何も言わないうちから先走るのはよくありません。もちろん、その対応を考えておくべきではありますが、不用意な発言は自らのクビを締める事になりかねません。

最後に、原則3年を超える有期雇用を禁じた労基法に基づいて、裁判では無期限雇用とほぼ同等の扱いがなされます。
すなわち、契約期間終了に基づく雇い止めではなく、通常の解雇に相当するため、解雇するだけの正当性を要求されます。
ただ、ここへ来てその部分の条文が改定され、5年で期限無し雇用、いわゆる正社員へ転換できるようになりました。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hc65.html
判例が条文に明記される事でより確実になったわけです。
会社がこれを嫌っての事かもしれません。
(まだ施行されていません)

という事で、今のところ条件問題であり、ほぼ全て民事上の問題である事から労基法違反で摘発すべき労基署の出る幕はありません。
強制力のないあっせんで、双方の話し合いの場を作るぐらいがやっとのように思えます。
他に弁護士なども入れての個別交渉、民事訴訟、労働組合に加入しての交渉などなど。

ps
会社都合程度なら、そのまま配転を拒否して居座っていれば解雇になるのが通例ですが。
俺だったら、、ごにょごにょ(書くとマズイ)

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