労働基準法の労働時間で、使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。

とありますがどちらか一方が超えてはいけないということですか?

また日、祝日を休みとしている職場の場合
祝日がある週(年末年末の休みやお盆休み)は40時間を超えないで
その他は超える場合はどのようになるのでしょうか??

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  • 終了:2013/01/28 19:50:03

回答1件)

id:seble No.1

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32条は単純に字義通り、どちらも超えてはいけません。
1日8時間超がだめ、週40時間超もだめ、祝日とか関係ありません。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
ただ、あくまで原則であって、例外規定が山ほどあります。
祝日や年末年始で休む以上、例外規定になっているに違いありません。

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