親子会でマイクロバスをレンタカーで借りて、遊楽地に行きます。その際、運転手は同じ親子会のメンバーである一人がやってくれることになりました。保険には入りますが、それでも事故が起きた場合のことなどを考えると、その運転手が非難されないように、親子会メンバー全員の誓約書(個人的な責任は問わない…みたいな)のようなものが必要だと考えています。

その場合、署名だけでいいものか、判子まで必要なのか教えてもらえないでしょうか?

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  • 終了:2013/02/22 02:50:04

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id:Yoshiya No.1

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その運転手が非難されないように、親子会メンバー全員の誓約書(個人的な責任は問わない…みたいな)のようなものが必要だと考えています。

実際に交通事故が発生しマイクロバスに乗っている人に損害を与えた場合は、民法第709条から第711条(不法行為による損害賠償義務)が適用されますので、誓約書があっても無くても同じだと思います。
例え、誓約書に民法上の責任を免責すると書いてあっても、民法第90条(公序良俗違反)の規定により誓約書そのものが無効になる可能性が高いと思われます。

民法

(公序良俗)
第九十条  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。


(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
第七百十条  他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

(近親者に対する損害の賠償)
第七百十一条  他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。


自動車の運転者は、交通事故による民法上の損害を免れる事はできません。
金銭上の損害を自動車の運転者が被らない方法としては、ベタではありますが掛け捨ての交通傷害保険・団体傷害保険(期間を限定した契約)を利用し、リスクの軽減を図るしか方法が無いと思われます。
(通常の交通事故であれば、レンタカーの自動車保険(強制・任意)が保障します。 それ収まらない場合は掛け捨ての傷害保険を利用する事をお勧めします。)

参考サイト

誓約書(免責同意書)の違法性について(「則天去私」ライター星野陽平の日記帖 2010.08.06)
スポーツ施設における賠償事故事例 ・・・<判例分析と現場での対応策について>・・・(キーストーン法律事務所 2009.01.21)

id:DENT

返事が遅くなって申し訳ないです。
大変参考になるご意見、リンク、ありがとうございました。回答を参考に、あちこちのサイトを見て回りました。

2013/02/28 01:17:15

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