使用するとしたら転用元の部署の承諾は著作権上必要でしょうか?
上記承諾がないと著作権上の問題はありますでしょうか?同じ会社であっても個人的に著作権の損害賠償
請求をされるなどのリスクはありますか?
会社独自の著作権規定があるのであれば、それに従わなければならないと思いますが、通常は職務で作成した著作物の著作権は会社にあります。
(職務著作・著作権法第15条)
著作権法
(職務上作成する著作物の著作者)
第15条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
著作権法の考えに基づけば、会社の著作物を会社内で転用するのに法的な許可は必要ありませんが、作成元の部署の許諾を得るのは、社内でのルール上必要な事だと思います。
質問と同じ様なケースについて解説しているサイトがありますのでご一読下さい。
第6回 社員のモノは会社のモノ? -「職務著作」という考え方・ネットだから気をつけたい! 著作権の基礎知識(株式会社技術評論社)
職務著作になりますので会社内であれば問題ないでしょう。
http://gihyo.jp/design/serial/01/copyright/0006
http://www.tokkyo.ne.jp/shokumu.php
回答ありがとうございます。また、他部署ではなく、親会社、関係会社などのものを転用するのは著作権上承諾が必要でしょうか?
社内規定によります。
一般的には、業務目的で作成した書類の知的財産刑は法人格である会社に所属するので、部署が違っても著作権を侵したことにはならないでしょう。
それより注意する必要があるのが、その社内研修用の問題が部外秘でないかということです。
その部のために作成された研修用問題で、他部署で使ってはいけない「部外秘」であるならば、無断で使うことは懲戒処分の対象となります。
http://www.amy.hi-ho.ne.jp/kido/jyuuyo.htm
常識的な対応として、問題を作成した部署の担当者にひと言断りを入れるべきでしょう。
回答ありがとうございます。また、他部署ではなく、親会社、関係会社などのものを転用するのは著作権上承諾が必要でしょうか?
2013/03/09 14:49:48>親会社、関係会社などのものを転用するのは著作権上承諾が必要でしょうか?
2013/03/09 14:57:58著作権法第15条に定められている「法人」とは、単一の企業や団体を指すものです。
なので、親会社や関係会社が無断で自会社の著作物を使用すると著作権侵害に該当します。
(予め、著作物使用の許諾を親会社・関係会社与えておけば、著作権侵害には当たりません。)