匿名質問者

源泉徴収票を無くしてしまったみたい。どうすれば医療費控除の申告ができるでしょうか?

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  • 登録:
  • 終了:2013/03/12 18:47:25

ベストアンサー

匿名回答5号 No.5

源泉徴収票は会社に言えば(多くの会社では)再発行してもらえます。

還付申告だけならば、確定申告期限は該当しません。3月15日よりも遅れてもかまいません。慌てることはありません。税務署の職員の方はいついっても親切です。

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匿名回答5号

質問者の方にご満足いただけてともかく良かったです。私の経験では税務署の方は親切で優しかったです。
私はしとうとですが、今年も確定申告を無事に終えてほっとしています。源泉徴収票を再発行してもらったことがあります。医療費還付申告も経験があります。(税務署の指導による)修正申告、(税理士さんのアドバイスによる)更正請求も経験しました。それぞれの人がそれぞれの経験を持ち寄って、助け合えればと思います。
3号さん、4号さん、いろいろご指導いただきありがとうございました。

2013/03/12 18:33:51
匿名回答5号

ベストアンサーをいただいてありがとうございます。私にはもったいです。
3号さんと4号さんにご指導いただいたおかげです。ありがとうございます。

質問者の方は、医療費がかかって大変な1年だったと思います。高額療養費制度が利用できると良いですね。源泉徴収票が再発行してもらえて、所得税の還付申告がうまくいくことをお祈りします。
そしたら質問者の方が、はてなで困っている次の質問者の方に、今度は経験を教えてあげてくださいね。

2013/03/12 18:59:46

その他の回答4件)

匿名回答1号 No.1

混乱してるな。
まず、源泉徴収票は会社に言ってもう一度発行してもらえ。で、それを元に確定申告をする。これは3/15まで。かなりギリギリだぜ。
で、医療費控除は去年の医療費の合計が、収入の10%以上あるいは10万オーバー分。それも控除額にプラスされるだけ。俺は去年の医療費は合計14万円ぐらいだけど、税金にすると2000円減額程度だったぜ。

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匿名質問者

ありがとうございます。
急いで何とかしなくてもよい、ということで安心しました。

2013/03/12 17:52:14
匿名回答1号

おいおい、住民税が上がる前に何をのん気なことを……
前年度の収入で住民税が決まるんだから、3/15前に収入を確定しておかなきゃ(そしてなるべく減らさなきゃ)だめだろ。
ま、いいか。出来る出来ないで言えば出来るからね。

2013/03/13 02:21:18
匿名回答2号 No.2

会社でもらってきてもらうしかないです。
本来は朱印つきが必要ですが急ぎなのでコピーでもいいといってください。「ダメ」とはいえ、給与支払者の社員に対する義務なのでたぶんわりとすぐに出してくれる筈です。(家のローンを借りる局面などでも必要になりますのであたりまえのことなのです。釘は釘としてうけとめて、別途出してもらうこと。)
3/15までに間に合わなければ適当に出してあとで修正申告することになるのではないかとおもいます。
===
・適当といっても数字を合わせる努力はしないとだめです、もちろん。給与振込額ののった通帳などから自分で算出しろということです。ほんとに無くしちゃダメなんです、一晩かけて家中掃除してもいいくらいですよ。
・e-taxは数字しかいらないのです。まあ、カードリーダーを購入し、市役所で住基カードを入手するのが間に合わないとおもいますが、3日有給とればできないこともないかもしれません。そう脅しをかけたら経理もいきなり3日休まれるくらいならとコピーを出してくれるでしょう。
・修正申告は3月15日以降におこなう確定申告の訂正作業とおもっといてください。期間内であれば確定申告は何度でも提出でき、最後に出したものが採用されたはずです。

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匿名回答2号

さっき奥さんらしき確定申告匿名質問者がいたので誤解してしまいました。>旦那さん
通常、日中うごきまわれる主婦がやらないと難しいくらい、作業量が多いのです。
といっても通帳記入とかですが。
なぜこんなになるまでほうっておいた!?

2013/03/12 00:07:56
匿名回答5号

3/15を過ぎると申告できないわけではありません。還付申告と言って「還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
適当に出しても源泉徴収票の原本がなくて受け付けてもらえなかったらあとで修正申告することはできません。

2013/03/12 15:27:55
匿名回答3号 No.3

会社には2度発行する義務はないので、再発行しないと突っぱねられたらどうしようもありません。あきらめたら?
医療費100万って、、高額療養費の還付があったでしょうに。還付された分は控除の対象にはなりません。民間の保険で充当された分も。
数字が合っていれば、徴収票の添付を忘れても通るかも?しれません。取りあえず数字だけ埋めて出して、後で修正という事で。

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匿名回答5号

国民健康保険でも健保組合でも高額療養費制度が利用できます。
高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)とは、公的医療保険における制度の一つで、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
高額療養費では、年齢や所得に応じて、ご本人が支払う医療費の上限が定められており、またいくつかの条件を満たすことにより、さらに負担を軽減する仕組みも設けられています。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/index.html

2013/03/12 15:30:16
匿名質問者

う~、恥ずかしながらよくわかりません。
当方、地方公務員で自分で納税関連の作業をしたことがありません。

2013/03/12 17:56:52
匿名回答4号 No.4

払いすぎた税金を返してくれという還付申告は確定申告の期限とは関係なく5年以内であればOKです。
税金を納めたという証拠書類は源泉徴収票なので、どれだけの時間がかかろうとも会社に頼み込んで入手してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm


源泉徴収票を待つ間に、医療費の整理をしましょう。
保険内診療の割合によりますが、払いすぎた税金返せと税務署に行く前に高額医療費の還付申請をすればかなりの額の還付を受けられるかもしれません。
国民健康保険なら市区町村の役所の健康保険窓口で相談手続きします。期限は2年以内です。
会社の健康保険なら協会けんぽ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/ で相談手続きします。

匿名質問者

ありがとうございます。
とりあえず、医療費の整理をします。

2013/03/12 17:57:51
匿名回答5号 No.5

ここでベストアンサー

源泉徴収票は会社に言えば(多くの会社では)再発行してもらえます。

還付申告だけならば、確定申告期限は該当しません。3月15日よりも遅れてもかまいません。慌てることはありません。税務署の職員の方はいついっても親切です。

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匿名回答5号

質問者の方にご満足いただけてともかく良かったです。私の経験では税務署の方は親切で優しかったです。
私はしとうとですが、今年も確定申告を無事に終えてほっとしています。源泉徴収票を再発行してもらったことがあります。医療費還付申告も経験があります。(税務署の指導による)修正申告、(税理士さんのアドバイスによる)更正請求も経験しました。それぞれの人がそれぞれの経験を持ち寄って、助け合えればと思います。
3号さん、4号さん、いろいろご指導いただきありがとうございました。

2013/03/12 18:33:51
匿名回答5号

ベストアンサーをいただいてありがとうございます。私にはもったいです。
3号さんと4号さんにご指導いただいたおかげです。ありがとうございます。

質問者の方は、医療費がかかって大変な1年だったと思います。高額療養費制度が利用できると良いですね。源泉徴収票が再発行してもらえて、所得税の還付申告がうまくいくことをお祈りします。
そしたら質問者の方が、はてなで困っている次の質問者の方に、今度は経験を教えてあげてくださいね。

2013/03/12 18:59:46

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