未払い賃金を請求していて、振込みが法的証拠と証明できる法律は
どこの何条でしょうか?
お願いします。
振込みの証拠能力を規定した法律なんて少なくとも私の知る限り存在しません。
また、そんな法律が制定されるとも思えません。そんな法律を制定してしまえば、将来振込みよりもはるかに便利な現金の引渡し手段が生まれた際に新たに法改正や制定が必要になりますからね。
現在でも、ネットバンキングや通帳などが発行されない口座が存在します。質問のような法が制定されてしまえば、銀行は新しいサービスが提供できなくなります。
コメントを拝見して、初めて賃金支払いに関する証拠と理解できましたが、労働基準法に給与の支払い方法や証拠文書の保存期間に関する規定は存在しますし、e文書法には電子文書に変換する際の規定もあります。
私もsebleさんのコメントに賛成します。
質問の意図が分かりません。振込は記録が残りますからそういう点で十分に証拠が残り、法的効力があると言えます。
未払い賃金とか一切関係ありません。振込の記録が証拠となるかどうかの問題で。
物証の証拠能力はケースバイケースで裁判官が判断するのであり、個別にいちいち条文なんてありっこありません。
DNAが証拠になるかどうか?
先の冤罪事件でもはっきりしているように、単にDNAが問題なのではなく、その比較方法や扱い方法によって証拠として認められたりしなかったりする訳です。そのような物を1つ1つ個別に法律で規定する事などできません。
せいぜい電磁的記録の方法が定められていたりするだけの事であって、それでも、改ざんの可能性があると見なされれば証拠能力を失います。
真実とは何か。
振込みの証拠能力を規定した法律なんて少なくとも私の知る限り存在しません。
また、そんな法律が制定されるとも思えません。そんな法律を制定してしまえば、将来振込みよりもはるかに便利な現金の引渡し手段が生まれた際に新たに法改正や制定が必要になりますからね。
現在でも、ネットバンキングや通帳などが発行されない口座が存在します。質問のような法が制定されてしまえば、銀行は新しいサービスが提供できなくなります。
コメントを拝見して、初めて賃金支払いに関する証拠と理解できましたが、労働基準法に給与の支払い方法や証拠文書の保存期間に関する規定は存在しますし、e文書法には電子文書に変換する際の規定もあります。
私もsebleさんのコメントに賛成します。
支払うと回答を受けてから
2013/03/20 16:47:49支払い方法などもそうですが支払い場所も何度も何度も変更があり
支払ってくれなくて困っています。
しっかりと記載すれば多少なりと効果があるかと思います。
引き続き回答を募集いたします。