新卒採用され昨年12月に会社から解雇されました。まず採用時に雇用誓約書・労働条件等の文書交わさず。(上司に提示を求めたが濁される)重要な書面を交わした事がない。社会保険にも入れず正社員になれなかったが、同期はトライアル雇用で入社後5ヶ月程で正社員登用。解雇理由は営業所の事業縮小に伴う人員削減で、契約社員扱いで契約満了とはっきり説明されました。後日労基署へ相談に行くも解決できず。直属の上司とも話し合ったが解雇と認めず自主都合に丸めこまれた。(翌年からはバイトとして働く道を用意している。それを拒否すれば自主都合だとのこと)しかし私は月1回仕事があるかないかのレベルなら生活が持たない=退職せざるを得ないと思います。 退職届は提出せず退職したが、後日届いた離職票には自主都合退職、具体的内容には出社せずと記入があり、言葉を失いました。正社員やサービス残業等全て諦めてます。でも自ら辞めてないのに失業手当のペナルティを受ける意味がわかりません。自主都合から会社都合へ覆す為、異議申立書作成中ですが決定的な証拠がない中、私はどうすればいいのでしょうか?

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  • 終了:2013/04/04 13:20:03

回答2件)

id:wild_yamato No.1

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 証拠がなくとも、まずは労働基準監督署に相談するのが良いと思います。
 そして、直ぐに期待する結果はでない思いますので、あなたの生活を確保するための活動をしましょう。

 笑顔で朗らかに積極的楽天的にいきましょう。
 

id:seble No.2

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

使用者には雇用「契約書」の発行が義務付けられていますが、無い場合は実態でもって契約が成立したと見なします。
トライアル雇用は職安経由が通例ですが、あなたはトライアル雇用では無いのですね?
そこで、面接等の時に具体的にどのような話があったか、実際にどのように働いていたか、その他もろもろの状況から総合的に判断される事になります。

期間契約による期間満了による雇い止めと、事業縮小による人員削減による解雇は違う理由であり、矛盾性が有ります。雇い止めの場合は抵抗の余地が非常に狭くなります。
また、期間満了と出社せずという理由も矛盾です。
また、同期がトライアル雇用で5ヶ月後に正社員との事ですが、あなたは新卒ですから4月採用、8ヶ月後に解雇になった訳です。この辺りの期日の違いも結果として争点になりますので明確にする必要があります。
(採用と人員削減は矛盾、ergo正当な解雇理由が不成立)

弁護士か労組。
http://roudou-bengodan.org/
http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html
ただ、もう3ヶ月経ってしまっています。さっさと動かないと時効。

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