匿名質問者

消しゴムとか 木とかで自分で彫って作ったハンコは

ハンコとして認められるでしょうか?

書類とかに 押しても大丈夫か?ということです。

回答の条件
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  • 登録:
  • 終了:2013/04/10 14:55:04

回答3件)

匿名回答1号 No.1

印鑑登録ができるはんこは実印として使えます。
条件はたとえば、こちらとか。
http://www.h2.dion.ne.jp/~konin/kiso.htm

過去になんの素材なのかわかりませんが、指輪に印影を彫って、それを実印にしていた人を見かけたことがあります。

私的な書類につかう、いわゆる認め印は相手が承認してくれればいいのではないでしょうか。
ただし、銀行印などは印影を細かく求められるため、あまり社会通念上逸脱したものは受け付けてくれないかもしれません。

匿名回答2号 No.2

彫刻刀で手彫りゴムはんこを交通取り締まりのときに提示したら拒否されました。
認め印なのに、そんなものを拒否する権限は交通課ごときにないのにな。
木のほうがマシですよ、ゴムはすぐ印影かわっちゃうんで

匿名回答3号 No.3

 大事な書類に押すハンコ=印鑑にとって大切なのは、印影(ハンコを押した時の字体等)が何度押しても変わらない、欠けなどがないということです。匿名回答2号さんが書いてらっしゃるように、印影が変わってしまうのはダメということになります。

 ◆「蔵書印」など、私的利用の場合はどのようなハンコでも構いません。
   むしろ、蔵書印は個性を出して楽しむという話が多いようです。
   知人へ出す手紙やカードなどに押したりするゴム印なども、東急ハンズなどで売ってますね。

 ◆銀行印や実印には直径なども含め、条件が求められます。
  匿名会等1号さんが書かれたURLにそれが書かれてあります。
  殆どの場合、印鑑屋さんに彫ってもらう印鑑じゃないと受け付けてもらえません。
  素材に関しては、実印など、あまり使わない印鑑はツゲがお手頃です。
  銀行印も、最近では押す機会が少なくなったので、ツゲでも構わないかなと思います。
  印材は、象牙の他には、ツゲ等の堅い木、水晶やオニキスなどの貴石、水牛などの角、チタンなどあります。 

  初めて提出する公的書類の場合、自分は役所に出すとき印鑑を持参して、これでいいか確かめてもらってから押したりします。引っ越しに伴う書類や、住民票の交付などは、大抵は文具店などで売っている認め印で済みます。
  
 ◆会社で使う認め印の場合、ケースバイケースになります。
  シャチハタでも良い場合もありますし、文具店や100均ショップで売っている、プラスティック製などの認め印を購入して欲しいという話もあります。
  訂正用の6mm位の小さな印も、最近はシャチハタのようなものが出てきました。

  #シャチハタとは本来会社の名前で、インキ浸透印とか言うそうです。

 ◆郵便書留や宅配の認め印
  大抵はシャチハタですませます。
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