匿名質問者

軽微な交通違反での質問

過去2年無事故無違反であれば3点以下の軽微な違反は3ケ月違反しなければその後の違反に加点されないとなっています。では3ヶ月後に(たとえば4ヶ月後)軽微な違反をした場合はその違反はいつ消えるのでしょうか? ①過去2年無事故無違反でないためそこから1年②一旦3ヶ月たった時点で消えているため また3ヶ月無事故無違反であれば消える のどちらでしょうか?

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  • 終了:2013/04/15 18:25:04

回答1件)

匿名回答1号 No.1

違反の経歴は消えないのでどちらでもありませんが、1年間無事故・無違反・無処分であれば、累積加算されなくなりますから(1)が近いです。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei17.htm

点数計算の優遇

点数制度における点数の計算は、過去3年以内の違反行為等の点数を合計することとされていますが、無事故・無違反の方の優遇措置として、次の場合には合算されません。

○ 1年間、無事故・無違反の方
免許停止期間や免許が失効した期間を除き運転可能な期間が、前の違反と後の違反までの間が1年以上無事故・無違反・無処分である場合に限り点数は累積されません。

○ 2年間無事故・無違反の方
2年以上無事故・無違反・無処分で、1点、2点又は3点の違反行為をし、その後3か月以上無事故・無違反で経過したときは、その点数は累積されません。

ただし、この場合であっても、この点数は消えるのではなく、違反歴として残っています。


上記は警視庁のサイトですが、神奈川県と愛知県のページの説明が分かりやすいと思います。

http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83040.htm

点数が計算される期間

交通違反や交通事故をした日から起算して、過去3年間の点数が計算されます。
ただし、次の場合には、その以前の交通違反や交通事故の点数は加算されません。

  • 免許を受けている者が過去1年以上の間、無事故、無違反で過ごしたとき。(運転可能期間に限る)
  • 運転免許の取消しや停止処分を受けて、無事故、無違反で取消し期間、又は停止期間を過ごしたとき。
  • 免許を受けている者が軽微な違反行為(3点以下の交通違反)をし、過去2年間に違反行為をしたことがなく、かつ、当該軽微な違反行為をした後、3か月間に違反行為をしたことがないとき。(運転可能期間に限る)
  • 軽微な交通違反(1点、2点又は3点)を繰り返し、累積点数が6点(交通事故の場合は1回で6点を含む)になり、違反者講習を受講したとき。

※運転可能期間とは、免許停止期間や有効期間が切れていた期間等を除く期間をいう。


http://www.pref.aichi.jp/police/menkyo/6-01_kijun_new.html

■ 点数累積等の特例

 点数制度とは、運転者の過去3年以内の交通違反や交通事故の合計点数により、拒否、保留、取消し、停止等の処分を行う制度であるが、次の場合は、それ以前の点数を合計しないこととしている。

  • 運転可能期間(免許の効力が停止されていた期間を除く期間)が1年以上あり、かつ、その期間無事故無違反である場合のそれ以前の違反等の点数や免許停止歴
  • 免許を受けていた期間(過去3年以内のものに限る。)が通算して2年に達しており、2年以上無事故無違反の者が、軽微な違反(3点以下)を犯し、その違反ののち3か月間無事故無違反で経過した場合の当該軽微な違反点数

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