例えば猟師さんが魚をとって、100円で売る。
市場の人は、税込105円で買う。
それをスーパーに200で売るときに税込で210円になる?
それが、お店で500円になってたら、525円?
で、漁師さんも、市場もスーパーも消費税をどこかに払うんですか?
値段は適当
回答が前後します。
で、漁師さんも、市場もスーパーも消費税をどこかに払うんですか?
消費税は国税(国が徴収する税金・正確には国税が4% 地方消費税が1% 地方消費税は事業者の所在地がある都道府県の歳入になります。)なので、年に1回税務署に申告した上で納税します。
ただし、課税売上(消費税が掛かる売上)が1000万円以下の事業者は消費税の申告が免除されます。
(この場合は、受け取った消費税を申告・納税する義務はありません。)
例えば猟師さんが魚をとって、100円で売る。
市場の人は、税込105円で買う。
それをスーパーに200で売るときに税込で210円になる?
それが、お店で500円になってたら、525円?
猟師漁師が市場に魚を105円で売る(売上100円・消費税5円)→市場がスーパーに魚を210円で売る(売上200円・消費税10円)→スーパーが消費者に魚を525円で売る(売上500円・消費税25円)漁師は消費税5円を収めます。
市場は消費税10円を収めます。
スーパーは消費税25円を収めます。つまり、この魚には40円(5円+10円+25円)の消費税が掛かります。
参考サイト
消費税のあらまし(国税庁・パンフレット)
はてなハイク(http://h.hatena.ne.jp/windofjuly/243614408305409386)でコメントについてご指摘を受けたので修正します。
2013/04/13 22:33:45>ネコババは適切な言葉ではありませんが、受け取った消費税は雑収入(事業者の収益)になります。
正確に云うと、商品を販売した際に受け取った消費税と、仕入れや経費に掛かった消費税の差額がプラスの場合は申告納税義務が生じます。
(ただし、1年間の課税売上が1000万円以下の場合は消費税の申告納税義務が免除されるのは前述の通りです。)
うむむ、、、
2013/04/14 01:26:23難しいですけど、
スーパーは25円消費税貰ってるけど、10円払ってるので国に払うのは15円分? みたいなことです? あってるのかな?
丁寧にありがとうございます!