(司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。) これはつまり警察が告訴又は告発を受けた時点で「送検」と「検察官による起訴・不起訴の決定」も必ずしなければならないということなのでしょうか?
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