匿名質問者

返答ありがとうございます

不貞については前記でも述べたとおり 確たる法的証拠をつかんだわけではありません、ですので相手方、元妻からの金銭的要求をすることは困難です
自分としては、離婚の際に書かされた養育費の誓約書を破棄できればと考えています
(綺麗事でもなんでもなく、子供の為に使われるお金ならば払いたいと思っていますが結婚時相手との交際費等で自分のお金が使われていたことに吐き気がします)
結婚中も使っていたのだから養育費も使うだろうと思うと、許せなく書き込みしました。また、新たな質問になりますが誓約書の効力について
名前と印鑑のみで効力はあるのでしょうか?住所は離婚と同時にお互い引越したので
相手方はこちらの現住所を知りません。仮に住所がないと効力がないのなら
今回の件を元嫁の両親に話誓約書無効を訴え、慰謝料等は請求しないかわりに
養育費で当ててくれるよう交渉しようと考えています
法律に詳しい方 返答おねがいします


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  • 終了:2013/05/11 03:40:04

回答1件)

匿名回答1号 No.1

匿名になっていますので、前の質問と言われても分からない人には分かりませんが、不貞の離婚なのだから、最近はアレしかないですね。

養育費は親としての義務であり、誓約書の有無に関係なく、原則としては支払い義務があります。考え方として不貞に関する事とは全く別なので、親権を渡す以上は支払う必要があります。
不貞の証拠ですが、刑事事件ではないので相手も交際自体はほぼ認めている以上(でしたよね?)、さほど強力な証拠が必要でも無いと思います。
既婚男女が親密な交際をしていて何も無い訳が無く・・・
結局、養育費と相殺という結果は同じなので、あなたの主張を認める事は不貞の事実を認める事とほとんど差違はありません。
相手方は、不貞は認めないから相殺も不可、としか主張しないでしょう、というか、反論するのであればそう主張するしか無くなります。具体的な金銭がからむ以上、あいまいなままでの結論は無い事になります。
やはり、弁護士を入れてあまり直接的な関与をせずに交渉した方が良いと思います。各地で無料相談などやっていますし、(そこの市民である必要は無い)
一度、話をすれば感触も掴めると思います。

匿名質問者

質問者から

匿名質問者2013/05/08 11:51:46

ご返答ありがとうございます。もう1つ質問なんですが、親権をとるのは

男親だと難しいのでしょうか?

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