質問者さんの弟の借金を家族が代わって返済する必要はありません。
ただし、以下の場合は弟さんの借金を家族が返済する義務が生じます。
1.家族の誰かが弟さんの借金の連帯保証人になっている場合。
2.弟さんが未成年の場合。 → 親権者に返済義務が生じます。(一部例外あり)
3.弟さんが借金を残して亡くなった場合。 → 法定相続人には借金が相続されます。(限定相続又は、相続放棄を家庭裁判所に申し立てると、借金を相続する事はありません。)
通常、個人で住宅ローン以外の負債が3000万円あれば、自己破産が可能です。
一度、弁護士に相談されてはいかがでしょうか?
(負債がギャンブル等の遊興費で作られたものであれば、自己破産は認められても免責(借金が棒引きされる)許可が下りない可能性がありますが、それを含めて弁護士に相談して下さい。)
破産についての詳しい情報は裁判所(札幌地方裁判所)のサイトを御覧下さい。
弟さんの借金については、お住まいの市区町村や地域の弁護士会が無料法律相談を行なっていますので、まずはそちらにご相談されてはいかがでしょうか?
参考サイト
HOME > 法律相談ガイド > 相談窓口のご案内 > 弁護士会の法律相談センター
法テラス(日本司法支援センター)
(法テラスは、国によって設立された機関です。)借金問題についてはこちらのQ&Aを御覧下さい。
>縁を切る方法があればそれも教えてください。よろしくお願い致します。
残念ながら法的に家族の縁を切る方法はありません。
旧民法では戸主(世帯主)が子供を「勘当」する事が認められていましたが、現民法ではできなくなりました。
唯一親が子供に懲戒を与える方法は、相続排除(民法第892条)しかありません。民法
第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
法律上は、保証人や連帯保証人になっていなければ、たとえ夫婦や家族の借金であっても返済する義務はありません。
ただし、弟さんが亡くなって遺産相続をする場合には借金も相続されるので、相続放棄の手続きを取る必要があります。
なお、借金した本人が未成年者であったり、家族と生活(生活費)を共にしている場合には、家族に返済の義務が発生するケースが出てきますが、今回の質問には当てはまらないと思います。
http://q.hatena.ne.jp/1232424140
やはり相続放棄が重要ですね。参考になりました。ありがとうございました。
支払う義務はないということですね。安心しました。あとは相続排除ですね。大変参考になりました。ありがとうございました。
2013/05/04 12:24:08