40年前の誰かが撮影したアメリカの風景のネガフィルムを古道具屋で購入しました。これをデジタル化してポストカードを制作したいと思います。

この場合、これを販売目的で印刷する場合、著作権などの問題などが発生するのでしょうか?
ネガフィルム自体には、誰が作成したかなどの情報はありませんでした。

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  • 終了:2013/05/13 21:10:04
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回答5件)

id:dawakaki No.1

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発生します。
連邦法で、1978年1月1日より前に創作されたが、発行されることも、著作権局に登録されることもなかった著作物に関しては、1978年1月1日以後、自動的に保護を与えることにしています。
撮影者の死後70年、または発行後95年もしくは創作後120年にわたって著作権が有効です。
http://park2.wakwak.com/~willway-legal/kls-c.us.keyword.12.html

たとえネガフィルムに著作権表示がなかったとしても、著作物は自動的に保護されていますので、著作権者から訴えられたら負けます。

id:Yacky No.2

回答回数1376ベストアンサー獲得回数156

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例え創作性がない風景写真でも著作権は発生します。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/h22_manga/comment/list_sa.html

写真の著作物
著作権法では、「写真の著作物」には「写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含む」とされており、一般概念の写真より広い概念です。具体的には、従来のネガ・ポジ方式の写真やデジタル方式の写真のみならず、写真染め、グラビアなども写真の概念に含まれます。なお、絵画を忠実に撮影した写真や、駅の構内などに設置された自動撮影機によるスピード写真のようなものは、一般に創作性がなく写真の著作物ではないと考えられていますが、この「創作性」は高度なものである必要はないので、素人のスナップ風景写真も写真の著作物と考えられます。

id:nikodesu No.3

回答回数1025ベストアンサー獲得回数39

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ここが詳しいですね。
http://cozylaw.com/copy/kihon10/no-007.htm

ただし、実際問題揉め事になる可能性は低そうですが、、、

id:boost_beast No.4

回答回数785ベストアンサー獲得回数31

ポイント20pt

http://okwave.jp/qa/q1435316.html

ちょっと違うかもしれませんが、参考になると思います。

  • id:karuishi
    著作権のほかにも
    40年前だと人物には肖像権が
    看板などには意匠権が残っていると思った方がいいです。
    大体においては問題にならないとは思いますが。

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