この場合、これを販売目的で印刷する場合、著作権などの問題などが発生するのでしょうか?
ネガフィルム自体には、誰が作成したかなどの情報はありませんでした。
発生します。
連邦法で、1978年1月1日より前に創作されたが、発行されることも、著作権局に登録されることもなかった著作物に関しては、1978年1月1日以後、自動的に保護を与えることにしています。
撮影者の死後70年、または発行後95年もしくは創作後120年にわたって著作権が有効です。
http://park2.wakwak.com/~willway-legal/kls-c.us.keyword.12.html
たとえネガフィルムに著作権表示がなかったとしても、著作物は自動的に保護されていますので、著作権者から訴えられたら負けます。
例え創作性がない風景写真でも著作権は発生します。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/h22_manga/comment/list_sa.html
写真の著作物
著作権法では、「写真の著作物」には「写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含む」とされており、一般概念の写真より広い概念です。具体的には、従来のネガ・ポジ方式の写真やデジタル方式の写真のみならず、写真染め、グラビアなども写真の概念に含まれます。なお、絵画を忠実に撮影した写真や、駅の構内などに設置された自動撮影機によるスピード写真のようなものは、一般に創作性がなく写真の著作物ではないと考えられていますが、この「創作性」は高度なものである必要はないので、素人のスナップ風景写真も写真の著作物と考えられます。
コメント(1件)
40年前だと人物には肖像権が
看板などには意匠権が残っていると思った方がいいです。
大体においては問題にならないとは思いますが。