ネットであちらの業者から直接購入しているのは、つまりあなたが個人輸入をしているということになります。日本のお店ではないのですから、相手方=お店側を日本の法律では裁けません(相手国では合法なものを売っている前提)。したがって、未承認医薬(や、医薬部外品)などでも買う契約はできます。
ただし相手は日本へ向けて発送したらそこで売買契約上の義務を果たしたことになります。
日本の税関で没収された場合は、わざわざ税関へ購入者本人が出向いて、個人で使用するためだと説明して回収するか、どうしても通関できなければ処分に同意させられることになるかもしれません。
逆に、日本の医薬を中国人が買いたいといってきたらどうなるのか想像してみればわかりやすいかもしれません。中国の法律の細かいところなど日本のお店では知ったことではないので、日本で普通につかえる薬が中国では麻薬かのように規制されていても、日本では合法である以上中国政府に裁かれることはないと思うのが普通でしょう。
そしてお店としては相手が要望した送付先に送付してしまえば売買契約は終了だとおもうのではないでしょうか。
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