Facebookページのコメントに執拗に「荒らし」を行う人がいて困っています。「侮辱」「暴言」などです。この方が一般に公開しているプロフィールから「卒業大学」「国家資格」「出身地(市町村)」「出身高校」などがわかるので、その大学名や出身地名をFacebookページのコメント欄に公開して挙げて、ご自身とつながる多くの方々の名誉を汚しますよと忠告を与える行為は、「プライバシーの侵害」として罰則をあたえられるような違法行為でしょうか?先方の書き込みの名前をクリックすると誰でもみることができる「公開プロフィール」の情報です。

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  • 終了:2013/05/20 03:35:03
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id:chikayohide999

私が管理人を行なっているFacebookページです。

回答7件)

id:dawakaki No.1

回答回数797ベストアンサー獲得回数122

ポイント43pt

公開情報なので「プライバシーの侵害」とはなりませんが、実際に迷惑を被っているのは質問者さんだけのようですので、「ご自身とつながる多くの方々の名誉を汚します」というのは事実と異なる虚偽情報と指摘される恐れがあります。

id:chikayohide999

「ご自身とつながる多くの方々の名誉を汚しかねません。」「汚す可能性がございます。」と公開サイト上での告知だといかがでしょうか?重ねての質問で恐縮です。

2013/05/13 10:18:35
id:dawakaki

回答したとおり、質問者さん以外の方が「侮辱」「暴言」を受けたかどうかが分かりません。また、「侮辱」「暴言」を受けということは、本人でないと主張できません。
したがって、「ご自身とつながる多くの方々の名誉を汚しかねません。」「汚す可能性がございます。」は根拠のない指摘となり、逆に「荒らし」を行っている人物から名誉毀損と指摘される恐れがあります。

ネットでの「荒らし」は無視するに限ります。
Facebookでは、そのユーザーをブロックするのが一番無難です。

2013/05/13 22:54:03
id:popopo_2004 No.2

回答回数137ベストアンサー獲得回数19

ポイント43pt

その方が侮辱・暴言をしているわけですよね。
でも、その方はFacebookでプロフィールを公開しているわけです。

>「プライバシーの侵害」として罰則をあたえられるような違法行為でしょうか?

そもそもこの方が自分で公開しているわけで、プライバシーの侵害では無いでしょう。
貴方だけが知り得る情報を流しているわけではありませんからね。

告知が恐喝にならぬ様気を付けてください。

それにしても、公開されているプロフィールは、本当のものでしょうか?
まともな常識のある人なら、その様な侮辱・暴言をしていて、自分の名前などの個人情報を晒すとは思いにくいです。
侮辱・暴言が良いとは思いませんが、貴方への侮辱・暴言のための捨てアカウントの可能性もあります。
それなのに、貴方が相手と同じレベルに下りて同じようなことになってしまっては効果は無いですね。
貴方のFacebookページ内で警告するだけでは良いのではないでしょうか?

id:adgt No.3

回答回数944ベストアンサー獲得回数66

ポイント43pt

こういった荒らし行為に対して個人的に対処するのは得策であるとは言えません。

自分が他者を攻撃する行為を周囲に公開することになりますし、相手は反応を貰えたと思ってより執拗になる、もしくは怒り心頭してより強い攻撃にあう可能性があります。

運営に、荒らし行為であることを繰り返し通報し続けることがまずは必要だと思います。客観的に見て荒らしであると評価されれば何らかの対処が運営側から行われるはずです。

id:holoholobird No.4

回答回数574ベストアンサー獲得回数104

ポイント43pt

まずは相手のプロフィールをよく見てください。
別人の成りすましか、そうでないかを友人の登録状況やその他から見るのがいいです。

最近はtwitterで犯罪を公言する人もいますし、本人かもしれません。

1-1:本人の場合

>その大学名や出身地名をFacebookページのコメント欄に公開して挙げて、ご自身とつながる多くの方々の名誉を汚しますよと忠告を与える行為は、「プライバシーの侵害」として罰則をあたえられるような違法行為でしょうか?

は公開情報の再掲載にあたるため、個人情報の流布には当たりません。

したがってコメント欄に公開情報を掲載することに違法性はありません。

ただし、(これは相手にも言えることですが)真実であっても相手の名誉を棄損した場合は名誉棄損に当たります。

ネットの忠告程度で相手が訴訟を起こすことはまれだと思いますが、相手が名誉を棄損されたと判断し、裁判所が訴状記載事項を検討し、不備がないと判断され、受理された場合は訴訟になります。

怖いのは、相手が個人情報の再掲載が合法的なものだと知らず、「”個人情報を挙げて”批判を書き込むのはプライバシーの侵害だ!」とする旨の訴状を提出して、裁判所が「個人情報を挙げて”批判を書き込む”のはプライバシーの侵害だ!」と読み取った場合、これは要件がプライバシーの侵害ではなく名誉の毀損だと原告に指摘し、訴状を修正することによって受理された場合、裁判に応じる必要が出てきます。

ですので書き込む内容は薮をつついて蛇を呼ばないように、一度検討するべきだと考えます。

id:TeX No.5

回答回数827ベストアンサー獲得回数91

ポイント43pt

定義として「ご自身とつながる多くの方々の名誉を汚しますよと忠告を与える行為」はプライバシーの侵害ではありません。プライバシーの権利とは、「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」で、人格権の一種です。公開されている情報はプライバシーにあたりません。ただし、荒らし撃退の方法としては有効とは思えません。facebook運営者に通報する、公開設定を変更するなどがいいでしょう。

id:nikodesu No.7

回答回数1025ベストアンサー獲得回数39

ポイント42pt

このようなおかしなことをする人は残念ながら多くいます。
ただし、粘着質の方も多くいますので大事にすればするほど、
さらに被害者妄想をしてとてつもないことになりますし、
簡単な脅しでは逆上するだけです。
私なら必要な報告はしますが、個人的な攻撃はしませんね。
不毛な戦いはお互いに消耗するだけですよ。
かわいそうな人と思って無視するのが一番です。

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