匿名質問者

終戦後、新憲法が公布施行されたあと、民法(家族法)と戸籍法の改正が大車輪で始まったと思いますが、家制度廃止と戸籍編成方法が焦点だったと思いますが…

民法改正は、公布昭和22年12月・施行何年何月でしょうか。戸籍法は公布昭和22年12月何月・施行何年何月でしょうか。戸籍法では戸主が廃止になったと推測しています。施行がどうもうまく調べられませんでした。ちなみに、27年4月が日本の主権回復です。
また、この戸籍法に基づく施行令(戸籍法施行令?)や法務省令はいつでしょうか。

このあと、昭和32年戸籍法改正まで、戸籍法はどんな動きだったのでしょうか(昭和22年戸籍法とどういう点が変わったのでしょうか)。

下記は参考のURLです。

http://repo.lib.hosei.ac.jp/bitstream/10114/5639/1/law107-1_wada.pdf#search='%E6%88%A6%E5%BE%8C%E3%81%AE%E6%B0%91%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3'

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2013/07/05 08:50:04
匿名質問者

質問者から

匿名質問者2013/06/29 07:51:16

昭和32年戸籍法改正で、戦前タイプの戸籍の書直し(改製)が進められたと理解してます。施行令は出たのか出ないのか、また、出たなら、公布日施行日とも、わからないのです。法務省令27号というのが出たと認識してます(公布日施行日はわかりません)。このあたりの私の解釈が誤りならご指摘願います。この改製で、戸主が廃止された様式、二世代までしか書かない様式になりました。それまでは、様式が決まっていなかったのかなぁ、と推測しています。

回答1件)

匿名回答1号 No.1

1.このような場合は、総務省の法令データ提供システムをご利用になるのがよいでしょう。http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi で、「法令索引検索」を使います。

2.ここで「民法」を入れて検索し、民法 を得ます。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 
ですね。そこで、左のフレームを下にスクロールして「附則」までジャンプします。

3.その (昭和二二年一二月二二日法律第二二二号) がいわゆる新民法で、そこに「この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。 」とあります。

4.同様に「戸籍法」で検索すると、戸籍法 の本体以外に、「戸籍法施行規則」や
「戸籍法・・・戸籍の改製に関する省令」があるので、順にみていくとよいでしょう。

5.戸籍法 本体の「附則抄」をみれば 「昭和二十三年一月一日から、これを施行する。 」とあります。「新法施行後十年を経過。。。」もここにあります。

6.戸籍法施行規則 も「附則抄」により5.と同一の施行日とわかります。保存期間の150年もここにありますね。

7.省令 の第2条によると、「市町村長は、昭和三十三年四月一日に改製の事務に着手し、すみやかにこれを完了しなければならない。」となっていますね。



 

他1件のコメントを見る
匿名回答1号

「すみやかにこれを完了しなければならない」といっても、罰則はないし、
結局市町村によっては、ずっとほったらかしのところがあったようですね。

2013/06/28 22:47:20
匿名質問者

Re:戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令
  (この省令は、
    「32年に改正された戸籍法」の附則第3条第1項」に関する省令である
    と理解している次第です。この理解でそれほど誤りはない、と思います)

  コメントを有難うございます。昭和32年の戸籍改製もそれほどスムーズに
 は進まなかったのだと推測します。私の手元の古い戸籍を見ると
 改製は次のとおりです。まず、
  >昭和32年法務省令第27号により昭和33年の初夏の某月某日 本戸籍改製 ㊞
 次に、やや小さめの文字で、 
  >昭和32年法務省令第27号により昭和3✖年盛夏の某月某日
  >あらたに戸籍を編成したた●●戸籍消除㊞
 となっています。「●●」は読めませんが、多分「め本」かなと推測してます。
 「昭和3✖年盛夏」ですが、昭和30年代の後半です。敢えて、伏せました。

 とりあえず、昭和32年初夏に、
 この旧戸籍を、新戸籍として読み替えて使うことにした、このことを「改製」
 と呼び、
 昭和30年代後半盛夏に、きちんと、新しい戸籍を、新様式(戸主という欄を廃止)
 で作成したのではないかな、と推測しております。
 改製には33年に「着手した」と言えるとは思いますが、
 新たな戸籍の編成まで済まなかれば、作業が完了したとは言えないと思います。
 その完了は、30年代後半なのだ、と見えます。

 
 結局のところ、スムーズには改製されず、この省令第2条第3項を使った
 かたちなのではないか、と見えました。
 この解釈であまり外れてはいないと思っています。
 こんなふうに、形を整えるんだなぁ、「着手はしっかり33年で・・・」
 と、認識しました。
 まさに、しばらく「ほったらかし」のパターンと言えるかもしれないですね。

             ・・・・・・・平成25年6月29日記す
 

2013/06/29 12:36:53

コメントはまだありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません