民法改正は、公布昭和22年12月・施行何年何月でしょうか。戸籍法は公布昭和22年12月何月・施行何年何月でしょうか。戸籍法では戸主が廃止になったと推測しています。施行がどうもうまく調べられませんでした。ちなみに、27年4月が日本の主権回復です。
また、この戸籍法に基づく施行令(戸籍法施行令?)や法務省令はいつでしょうか。
このあと、昭和32年戸籍法改正まで、戸籍法はどんな動きだったのでしょうか(昭和22年戸籍法とどういう点が変わったのでしょうか)。
下記は参考のURLです。
http://repo.lib.hosei.ac.jp/bitstream/10114/5639/1/law107-1_wada.pdf#search='%E6%88%A6%E5%BE%8C%E3%81%AE%E6%B0%91%E6%B3%95%E6%94%B9%E6%AD%A3'
昭和32年戸籍法改正で、戦前タイプの戸籍の書直し(改製)が進められたと理解してます。施行令は出たのか出ないのか、また、出たなら、公布日施行日とも、わからないのです。法務省令27号というのが出たと認識してます(公布日施行日はわかりません)。このあたりの私の解釈が誤りならご指摘願います。この改製で、戸主が廃止された様式、二世代までしか書かない様式になりました。それまでは、様式が決まっていなかったのかなぁ、と推測しています。
1.このような場合は、総務省の法令データ提供システムをご利用になるのがよいでしょう。http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi で、「法令索引検索」を使います。
2.ここで「民法」を入れて検索し、民法 を得ます。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
ですね。そこで、左のフレームを下にスクロールして「附則」までジャンプします。
3.その (昭和二二年一二月二二日法律第二二二号) がいわゆる新民法で、そこに「この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。 」とあります。
4.同様に「戸籍法」で検索すると、戸籍法 の本体以外に、「戸籍法施行規則」や
「戸籍法・・・戸籍の改製に関する省令」があるので、順にみていくとよいでしょう。
5.戸籍法 本体の「附則抄」をみれば 「昭和二十三年一月一日から、これを施行する。 」とあります。「新法施行後十年を経過。。。」もここにあります。
6.戸籍法施行規則 も「附則抄」により5.と同一の施行日とわかります。保存期間の150年もここにありますね。
7.省令 の第2条によると、「市町村長は、昭和三十三年四月一日に改製の事務に着手し、すみやかにこれを完了しなければならない。」となっていますね。
「すみやかにこれを完了しなければならない」といっても、罰則はないし、
2013/06/28 22:47:20結局市町村によっては、ずっとほったらかしのところがあったようですね。
Re:戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令
2013/06/29 12:36:53(この省令は、
「32年に改正された戸籍法」の附則第3条第1項」に関する省令である
と理解している次第です。この理解でそれほど誤りはない、と思います)
コメントを有難うございます。昭和32年の戸籍改製もそれほどスムーズに
は進まなかったのだと推測します。私の手元の古い戸籍を見ると
改製は次のとおりです。まず、
>昭和32年法務省令第27号により昭和33年の初夏の某月某日 本戸籍改製 ㊞
次に、やや小さめの文字で、
>昭和32年法務省令第27号により昭和3✖年盛夏の某月某日
>あらたに戸籍を編成したた●●戸籍消除㊞
となっています。「●●」は読めませんが、多分「め本」かなと推測してます。
「昭和3✖年盛夏」ですが、昭和30年代の後半です。敢えて、伏せました。
とりあえず、昭和32年初夏に、
この旧戸籍を、新戸籍として読み替えて使うことにした、このことを「改製」
と呼び、
昭和30年代後半盛夏に、きちんと、新しい戸籍を、新様式(戸主という欄を廃止)
で作成したのではないかな、と推測しております。
改製には33年に「着手した」と言えるとは思いますが、
新たな戸籍の編成まで済まなかれば、作業が完了したとは言えないと思います。
その完了は、30年代後半なのだ、と見えます。
結局のところ、スムーズには改製されず、この省令第2条第3項を使った
かたちなのではないか、と見えました。
この解釈であまり外れてはいないと思っています。
こんなふうに、形を整えるんだなぁ、「着手はしっかり33年で・・・」
と、認識しました。
まさに、しばらく「ほったらかし」のパターンと言えるかもしれないですね。
・・・・・・・平成25年6月29日記す