個人事業から法人成りしたときに、個人事業で雇用していた従業員を新しい法人で雇用しないことはできますか?

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  • 終了:2013/07/07 20:00:31
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id:Yacky No.3

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ポイント40pt

http://jinjibu.jp/keyword/detl/289/
整理解雇するためには、(経営不振や事業縮小など、使用者側の事情による人員削減のための解雇)原則として、過去の労働判例から確立された4つの要件(1.人員整理の必要性 2.解雇回避努力義務の履行 3.被解雇者選定の合理性 4.解雇手続の妥当性)が充たされていなければなりません。
私の経験上でも会社経営が変わった場合、自己退職やほかの労働先の斡旋をしたりしています

その他の回答2件)

id:dawakaki No.1

回答回数797ベストアンサー獲得回数122

ポイント30pt

法人成りする場合、個人事業は廃業し、法人という形で新たにスタートを切ることになります。つまり、経営主体の継続性がないので、個人事業の時点で雇用していた労働者はいったん解雇することになります。
再雇用するかどうかは、あたらしい法人の代表が決定権を持ちます。

個人事業者やこれから起業をご検討される方のための
法人成りの仕組みQ&A
http://w3.zeiken.co.jp/books/b000699.html

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id:Yacky

だわかきさんの言っていることは間違ってはいないですが、

再雇用するかどうかは、あたらしい法人の代表が決定権を持ちます。

本人が勤務継続を希望するのであれば解雇するにしても変わりの労働先を紹介しないといけないということです
解雇したらしっぱなしというのがダメなんです
そういう意味では説明不足か本だけの知識しかないのかなと思いました

2013/07/07 10:40:26
id:kenji4986

ありがとうございました。よくわかりました。

2013/07/07 19:57:01
id:seble No.2

回答回数4796ベストアンサー獲得回数629

ポイント30pt

逆です。
経営形態が変わったところで事業が継続している事に違いはなく、雇用契約は有効です。
解雇には正当・合理的理由を必要とし、使用者が個人事業から法人事業者になる事が正当な解雇理由には成り得ません。
あくまで使用者の都合によるものであり、しかも、事業の発展的展開といえる法人成りで、労働者を整理する根拠はありません。
業績悪化でリストラや吸収合併されるような場合でさえ、十分な解雇回避義務を取らなかった場合は解雇権濫用として無効とされた判例も多々あります。
http://www.mykomon.biz/kaiko/seirikaiko/seirikaiko_yoken02.html
http://www.srup21.or.jp/room/print/advice71.html

id:Yacky No.3

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http://jinjibu.jp/keyword/detl/289/
整理解雇するためには、(経営不振や事業縮小など、使用者側の事情による人員削減のための解雇)原則として、過去の労働判例から確立された4つの要件(1.人員整理の必要性 2.解雇回避努力義務の履行 3.被解雇者選定の合理性 4.解雇手続の妥当性)が充たされていなければなりません。
私の経験上でも会社経営が変わった場合、自己退職やほかの労働先の斡旋をしたりしています

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