匿名質問者

特定電子メール法について質問です。

まったく面識はないが、ホームページ上でメールアドレスを明示している業者に、営業を行うことは違反に当たるのでしょうか?

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  • 終了:2013/08/05 08:09:50

ベストアンサー

匿名回答1号 No.1

第二章第三条にて、事前に相手の許可を受けることが条件になっていますので、見知らぬ相手への営利目的のメールはダメということになります。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO026.html


あなたが送る側ならば、昔ながらの郵送によるDMや、相手の業種に合わせた新聞広告やネット広告などで自社のホームページにアクセスさせたりなど違う手段での接触を図りましょう。


あながた受ける側で迷惑だと思っているならば、相手のメールアドレスを拒否するようにメールソフトやサーバーの設定を調整しましょう。
それでもなお執拗に送ってくる場合は下記などに相談してみても良いでしょう。

日本データー通信協会の迷惑メール相談センター
http://www.dekyo.or.jp/soudan/taisaku/2-2filter.html

  • 匿名回答2号
    匿名回答2号 2013/08/05 10:19:54
    その第二章第三条が

    第三条  送信者は、次に掲げる者以外の者に対し、特定電子メールの送信をしてはならない。
    (中略)
    四  前三号に掲げるもののほか、総務省令・内閣府令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを公表している団体又は個人(個人にあっては、営業を営む者に限る。)

    となっているので、「総務省令・内閣府令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを公表している団体又は個人(個人にあっては、営業を営む者に限る。) 」に該当するなら、送信しても構わない、という事になります。

    じゃぁ、「まったく面識はないが、ホームページ上でメールアドレスを明示している業者」というのが、この「総務省令・内閣府令で定めるところにより自己の電子メールアドレスを公表している団体又は個人(個人にあっては、営業を営む者に限る。) 」に該当するのか、という話になるのですが、「ホームページにメールアドレスを明示している業者」であれば「自己の電子メールアドレスを公表している団体」に該当するのは間違いないでしょう。

    気になるのは「総務省令・内閣府令で定めるところにより」の部分なのですが、総務省の「特定電子メールの送信等に関するガイドライン 」の「3 オプトイン規制の例外(法第3条第1項第2号~第4号)」にある「③「自己の電子メールアドレスを公表」している団体・営業を営む個人」の記述がが「総務省令・内閣府令で定めるところにより」に該当すると思います。

    で、この総務省のガイドラインでは、
    http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/pdf/m_mail_081114_1.pdf
    19 ページ(PDF 上は 23 ページ):
    2)公表の方法
    このような実態を踏まえ、具体的な公表の方法としては、施行規則第3条で、「インターネットを利用して公衆が閲覧できる状態に置くこと」と定められている。

    と書かれています。

    とすれば、誰もが閲覧可能なホームページに記述されているアドレスは、第二章第三条で「送っても良い」とされている4つ目の項目に該当すると思われます。

    ただ、先の文書に続きがあって、

    ただし、電子メールアドレスの公表と併せて特定電子メールの受信を拒否する旨を表示している場合には、事前の同意のない特定電子メールの受信を受信者が許容していないことが明確であり、特定電子メールの送信を認めないことが適当であることから、そのような場合は、「自己の電子メールアドレスの公表に該当しない」ことが施行規則第3条で明示されている。

    と書かれているので、そのアドレスに「このアドレスは広告メールお断りです」とか、「製品に対する問い合わせに対しては、このアドレスへメールを送って下さい」といった事が書かれている場合は、送ってはいけないことになります。

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