民事再生手続き中もしくは破産手続き中であれば、
管財人に連絡を取って任意売却の相談をすることになりますが、
容易にできることではありませんので、弁護士を通じて相談してください。
破産手続き終了後であれば、
出版権を手にした債権者との交渉になります。
破産により出版できないということが決定的となった時点で、
著作権者から「出版権の消滅の請求」が行われている可能性もあります。
消滅が有効な場合は、著作権者との交渉となります。
破産法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO075.html
著作権法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
民事再生法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO225.html
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