奥さんが亡くなりました。相続税のことなのですが、自分と行方不明の息子がいます。息子も法定相続人ですか。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%B1%E8%B8%AA%E5%AE%A3%E5%91%8A
7年間以上行方不明の場合、裁判で死亡とすることができます。
それにならなければ法定相続人ですね。
http://swordfish.fuma-kotaro.com/newpage15.html
http://souzoku.yabuuchi-office.com/5_2.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%B1%E8%B8%AA%E5%AE%A3%E5%91%8A
7年間以上行方不明の場合、裁判で死亡とすることができます。
それにならなければ法定相続人ですね。
http://swordfish.fuma-kotaro.com/newpage15.html
http://souzoku.yabuuchi-office.com/5_2.html
ありがとうございました。
親はほとんどあきらめてるようですが、裁判で死亡としていなせん。
息子さんも法定相続人です。
通例としては「不在者財産管理人」を立てて分割処理します。
http://www.resona-gr.co.jp/resonabank/resona_style/ffyl/09/index.html
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_05/
特例としては「普通失踪」もしくは「危難失踪」で死亡とみなせる場合もあります。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_06/
詳細はリンク先(りそな、裁判所サイトへのリンクです)を参照してください。
実務は弁護士に依頼するように話してあげてください。
市役所などの無料相談や法テラスを利用するのも手です。
http://www.houterasu.or.jp/service/souzoku_igon/souzokuzei/
ありがとうございました。
ありがとうございました。
2013/09/30 14:22:43親はほとんどあきらめてるようですが、裁判で死亡としていなせん。