1.「パーティー券の購入額には150万円までの上限がありますが,あっせん額には上限がありません。」とありますが,なぜでしょうか。 2.「あっせん額が20万円を超えると,あっせん者の名前とあっせん額を政治資金収支報告書に記載しなければなりません。あっせん者は,購入してもらった人や額の内訳を記した「明細書」を政治団体に提出する必要がある。」とありますが,明細書は,どのような場合に公開されてしまうのでしょうか。
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