法人税と消費税を通常は、一緒にしますが、どちらか一方だけというのも構わないのでしょうか。 例えば、消費税を中間決まった額、法人税は前の年の1/2を払う。
法人税を予定申告納付、消費税を仮決算納付ということでしょうか?上記であれば可能ですが、税制改正により仮決算は前年より過小の場合に限ります(予定申告書に記載されている税額より多い額は納めることが出来ない)
そういう意味です。ありがとうございました。
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そういう意味です。
2013/11/12 16:27:50ありがとうございました。