匿名質問者

年金保険料の件(事業主負担分):『第2号被保険者は厚生年金/共済組合の保険料/掛金に国民年金(基礎年金)分が含まれる。第3号被保険者は本人の保険料負担はなく、配偶者の加入している年金の保険者が第2号被保険者の分と共に基礎年金拠出金として負担する。』との説明をみました。本人も事業者も、配偶者分としては特に払っていないと言うことでしょうか。『年金の保険者が負担する』と言うことですが、厚生年金の主体(保険者)が、或いは、共済年金の主体(共済組合)が、個々の加入者が婚姻中かどうかの申告を見て、婚姻中なら、自腹で、余分に負担しているということでしょうか。


つまり、本人は自分が結婚しても負担が増えないし、会社も従業員が結婚しても負担が増えない、ということでしょうか。

   ちなみに、厚生年金の主体(保険者)は、厚生労働省(政府)だと考えております。
   実際の事務を、日本年金機構に委託してますが、主体はあくまで政府だと理解してます。
   理解に誤りはないでしょうか。
   
   

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  • 終了:2013/12/10 00:40:03

回答1件)

匿名回答1号 No.1

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本人や事業者の負担は全く変わりません。
一点念のため補足ですが、ただ婚姻しているだけではなく扶養に入っているのが条件です。

匿名質問者

回答1号さま、有難うございます。
私の質問は、本人の負担が増えるか、事業者の負担が増えるか、という点で、
その点について、よくわかりました。

また、補足も頂き有難うございます。
それは、「所得税での扶養」とは別の概念でしょうか。
所得税に詳しくないのですが、配偶者控除を受けている、配偶者特別控除を受けているというのが、所得税での「扶養」にあたるものだと理解しております。「所得税での扶養」の理解からして誤っておれば申し訳ないのですが・・・・

2013/12/04 00:12:57
匿名質問者

質問者から

匿名質問者2013/12/04 00:21:37

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