国債と積立生活総合保険の質問です

国債と積立生活総合保険の名義人が償還日・満期日前に亡くなりました。
その後、国債の償還日と保険の満期日が過ぎ、相続でもめているため、法定相続分の支払いを単独請求すると、どちらも不可分債権であると断られました
金銭債権は過分債権ですよね
福岡地裁で中途解約の場合、国債は性質上不可分債権であるという判例があります
中途解約では共同相続人に損害をかけますから不可分であると言う意味は分かるのですが・・・
積立生活総合保険についても満期日前なら同じことが言えると思います
私としては国債も保険もただの金銭債権だと思うのですが、どうなのでしょうか?
国債の担当者は
最初、「被相続人が償還日前に死亡してるから償還日が来てない」といい
次に、「当行の商品では無いため判断ができない」といい
今度は、「当行の内規で、相続の場合、名義変更しか受け付けていない」と言われ
「約款か何かに明記してあるのか?」と聞くと
「内規だから、お客さまには説明していない」との回答です
答えが変わるので信じられません
誰か詳しい方に、よく教えていただきたいのですが、よろしくお願い致します

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  • 終了:2013/12/17 10:20:04

ベストアンサー

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国債については相続確認表・支払い停止依頼書のようなものが金融機関がもっています
そちらを提出することになるかと
次に亡くなった方の戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書を用意
相続請求書などに記入します
2.3週間で手続きが完了するはずです
http://www.mof.go.jp/faq/jgbs/04fh.htm

積立生活総合保険に関しても解約返戻金が出るとは思いますが
1.死亡後に保険料を払い続けたなら出ると思います
2.死亡後に保険料を払っていないなら出ないどころか不足分の請求が来ます
2の場合、解約とした方が良いかもしれませんね

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