株式等の譲渡所得等>必要経費又は譲渡に要した費用等 譲渡のための委託手数料 の下にある空欄に,”契約に係る報酬支払額”と記載し,金額を入れても問題ありませんでしょうか?
記載前に税務署にご相談ください。 『非上場会社の株式を金銭の払込で取得する際に、取得価格に含める.. - 人力検索はてな』に記載されているように契約に係る報酬支払額は、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算に含まれません。
御回答,ありがとうございます。
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2014/01/14 09:13:52