Aさん(B法人の筆頭株主です。)は5億円の借金を負っています。
B法人はAさんに安定株主となってもらいたい企みがあり、Aさんの借金(5億円)を代って弁済し、求償権も行使しませんでした。
Aさんは課税されますか?
何もなしに5億円を出す訳がないので、課税どころか背任罪で刑務所へ入るかもね。
特定株主への利益供与ですね。
課税うんぬんの前に 会社法違反になりますので、利益を受けた株主と関与した取締役・監査役は、下記の罰則があります。
・会社が支出した費用に対して、弁済義務。
・3年以下の懲役、300万以下の罰金刑のどちらか又は両方。
意味がわかりました。
取締役会で決議した場合でも同様でしょうか?
会社の資産から、一部の株主への利益を与えることを禁止しているので、会社の資産から支出する以上、取締役会で、決議しても同じです。
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2014/03/06 15:37:31