「土地境界確認のお願い」なる書類が隣地の土地家屋調査士事務所より届きました。「隣地所有者が土地を売却するに際し、境界を確認するため、現地において立会いを願う」という主旨です。ちなみに隣は現在駐車場で、私の家(父親名義)は塀で囲っていますが、その駐車場(5台分位)には囲いがありません。別添として、東京法務局 xxx出張所調査の「公図写」が入っていました。番地と所有者名が記載されています。

質問1)これは通常よくある行為なのでしょうか。それとも何か問題がある場合のみでしょうか。(こちらには知らされていない何か)
質問2)立ち会う際に注意しなければならないことはありますか?(こちら側の登記簿を手元にもっておいた方がよい、等)
質問3)立会日について携帯に電話を下さい、という文面でしたが、立ち会わなかった場合、先方の都合の良いように判断されてしまうこともありますか?
土地、不動産には無知なゆえ、お詳しい方にアドバイスいただければ幸いです。

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  • 終了:2014/03/12 23:06:13
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ベストアンサー

id:tibitora No.3

回答回数3037ベストアンサー獲得回数202

ポイント20pt

土地家屋調査士事務所から書類が届いたとの事ですので、下記がご参考になるかなと思います。
https://www.to-ki.jp/center/useful/to038.asp
土地・境界に関するお役立ち情報 No.38
境界立会への協力は必要なのか

1、
役所などへの登録のため、必ず土地の境界立会が必要になるそうです。

2、
立会が終わって数日後に土地家屋調査士から署名と境界承認印の押印を求められるそうですので、その時にも印が必要かと思います。
その際はしっかり確認し押印する図面の控えを貰っておくことが大切のようです。

3、
立ち会わなかった場合そのような事やNO1の方が書かれているような心配もあるかもしれません。

それに立ち会うのはsachatさんにとってとても良いことだと思います。

登記測量業務の報酬(土地家屋調査士に支払う報酬)は、通常境界立会をお願いしている側、つまり隣地所有者が費用の全額を負担することになるそうです。

ですので境界立会に協力することで無料で隣地との境界がはっきりして杭まで打ってもらえるのだそうですよ。

id:sachat

具体的な説明、アドバイス、有り難うございます。また、サイトも大変参考になりました。確かに今後のことを考えるとはっきりした方がいいですよね。準備をして臨みたいと思います。有り難うございました。

2014/03/12 21:47:13

その他の回答4件)

id:tea_cup No.1

回答回数1071ベストアンサー獲得回数194

ポイント20pt

質問1)これは通常よくある行為なのでしょうか。

 はい。


質問2)立ち会う際に注意しなければならないことはありますか?

 認印を忘れないように…などは、案内に書いてあると思いますので従ってください。
 塀の下に穴を掘ることが多いので、復旧をしっかりしてもらってください。

質問3)立ち会わなかった場合、先方の都合の良いように判断されてしまうこともありますか?

 ありえます。立ち会わなかった場合、塀が全て自分の敷地内に立っているのに、敷地の境界が塀の中心と判断される心配があります。


 最後に「自分の常識は他人の非常識」です。
 相手としては、突然訪問したり、電話をかけるのは、失礼なので、書面で伺いを立て、迅速に対応する為に携帯電話の番号を教えているのでしょう。
 電話代が気になるなら、番号通知で携帯電話にかけて「折り返し電話クレ」と言って切れば、相手から電話くれるでしょう。

id:sachat

回答有り難うございます。「居住歴50年の父親が今までそんなことはなかった」と頑固に言い張るので、実際はどういうものなのか質問させていただいた次第です。父に説明して、自分も今後のために立ち会いたいと思います。アドバイス有り難うございました。

2014/03/12 21:29:16
id:bg5551 No.2

回答回数1184ベストアンサー獲得回数80

ポイント20pt

1.よくあります。

2.ご自身の土地の境界線の証拠、証明ができるものを出来るだけ集めておいた方がいいです。
境界線は何十年もまえに設定されていて意外と曖昧になっていることも多く、トラブルに発展することもあります。
公図があるということは何らかの境界線の確定が過去にあったと想像しますが、過去に口約束や文書によってあなたの土地を占有している場合もあります。
この際きちんと証拠を示して主張をしないと、長期間の占有によって所有権が相手にあると判断され土地を取られるといった過去の判例もあります。

3.ご自身のご都合のつく日を連絡しましょう。
法務局がその場で境界線を決めるという事はありませんので、何かトラブルになった場合でも、話し合いを経て場合によっては裁判になることもあります。

なお、境界線には十字の入った杭が打ってあります。
古くからある土地の場合は無いこともあります。今回きちんと決定されれば杭が打たれると思います。
一度確認しておくといいですね。

id:sachat

詳細なアドバイス有り難うございます。古くからの土地なので今朝確認したら杭はありませんでした。またその駐車場となっている土地には7軒も隣接しているので、うちだけではないようです。もめるとは思えないのですか、老齢な父親だけでは心配なので、万が一のため、登記簿も用意して一緒に立ち会いをしようと思います。有り難うございました。

2014/03/12 21:42:14
id:tibitora No.3

回答回数3037ベストアンサー獲得回数202ここでベストアンサー

ポイント20pt

土地家屋調査士事務所から書類が届いたとの事ですので、下記がご参考になるかなと思います。
https://www.to-ki.jp/center/useful/to038.asp
土地・境界に関するお役立ち情報 No.38
境界立会への協力は必要なのか

1、
役所などへの登録のため、必ず土地の境界立会が必要になるそうです。

2、
立会が終わって数日後に土地家屋調査士から署名と境界承認印の押印を求められるそうですので、その時にも印が必要かと思います。
その際はしっかり確認し押印する図面の控えを貰っておくことが大切のようです。

3、
立ち会わなかった場合そのような事やNO1の方が書かれているような心配もあるかもしれません。

それに立ち会うのはsachatさんにとってとても良いことだと思います。

登記測量業務の報酬(土地家屋調査士に支払う報酬)は、通常境界立会をお願いしている側、つまり隣地所有者が費用の全額を負担することになるそうです。

ですので境界立会に協力することで無料で隣地との境界がはっきりして杭まで打ってもらえるのだそうですよ。

id:sachat

具体的な説明、アドバイス、有り難うございます。また、サイトも大変参考になりました。確かに今後のことを考えるとはっきりした方がいいですよね。準備をして臨みたいと思います。有り難うございました。

2014/03/12 21:47:13
id:kou-tarou No.4

回答回数656ベストアンサー獲得回数81

ポイント20pt

質問1)都市部より地方、特に相続のとき。

質問2)勘違いに注意しなければならないと思います。自分の土地はここまでだったよな。隣の住人はここまでが自分の土地だよな。書面上は違っているかもしれません。きちんと事前に確認し、準備しておくことが大切だと思います。

質問3)立ち会ったほうがいいと思います。なぜなら、隣地所有者が土地を売却する。つまり、境界線を曖昧にしていると、自分の権利が損なわれかねない状況ですよね。隣人に土地の売却先はどこなのか、土地をどのように活用するのか、建物を建てるのかなど、「なにげなく」聞いたほうがいいと思います。立地によってはコンビニやマンションが建つ可能性も否定できません。建物の角度、高さによっては日陰になることもあるかもしれません。

id:sachat

そうですね、双方で勘違いがあるかもしれないですよね。公図というものがあっても測量値がかかれているわけではないので、登記簿を確認してみたいと思います。立会いには、その土地の所有者(面識なし)も来るのでしょうから、なにげなくその後の土地活用について聞いてみます(場所からしてマンションになる可能性はありそうです)アドバイス有難うございました。

2014/03/12 22:39:06
id:Lhankor_Mhy No.5

回答回数814ベストアンサー獲得回数232

ポイント20pt

1.
 民民査定ですね。よくあります。
 
2.
 公図が14条地図であるならそれほど問題ないだろうと思います。
 もし公図に「地図に準ずる図面」と書いてある場合は、測量図もないようですから、境界は双方の言い分で決まるのだろうと思います。双方の認識にズレがあり納得がいかない場合は境界確認書や立会書に印鑑を押さない方がいいかもしれません。
 境界を確定する際は、越境物があるかどうかにも注意をした方がいいです。もし越境物があった場合は、撤去費用と時期について合意書を交わしておいた方がいいかもしれません。そうしないと時効取得など面倒なことがあるかもしれません。
 
3.
 ないと思います。双方の印鑑がなければ境界確認の書面として登記書類に使うことができないはずです。
 ただし、その場合は境界未定のままになりますから、時効取得などが起きるかもしれませんし、隣地所有者が筆界特定制度を使ってくるかもしれません。
 いずれにせよ、立会拒否をした場合、そのお隣さんとの関係が悪くなるのは避けられないでしょう。

id:sachat

「公図写」とだけあり、測量図ではないようです。(数値が記載されていないので)
どちらも元をたどれば地主であった親戚が所持していた土地で当方の方が先住民?ですが、立会いが必要なことがよくわかりましたので、もめないように登記簿などの書類だけは準備しておこうと思います。印鑑押したら最後ですね、気をつけます。もしもの時のアドバイス有難うございました。

2014/03/12 23:00:34

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