76歳です。金融機関やローン会社では、普通70歳未満でないと、借り入れ不能

と聞いていますが、給与所得こそなくても、年金所得や、株、不動産などを有し、十分
与信がある人が、ざらにいると思いますが、何故に貸さないのですか。金融機関など貸
金業務の経験がある人、是非教えてください。以上

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  • 終了:2014/04/06 17:05:03

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  • id:Yoshiya
    >給与所得こそなくても、年金所得や、株、不動産などを有し、十分与信がある人が、ざらにいると思いますが、何故に貸さないのですか。

    簡単です。 年金所得は死んでしまえば受け取れませんし、株や不動産は相続が完了するまでは処分できません。
    つまり債務者が数年内に亡くなる可能性が高く(質問者さんの年齢、かつ死んでしまうと債務者の資産が簡単には処分できないのでは、貸す方もリスクを取る事はしないと思います。
    もちろん、債務者が亡くなった時に金融機関が土地や株式などを処分できる様する契約(公正証書による金銭消費貸借契約)を結べば、可能かもしれませんが…

    ちなみに、平成24年簡易生命表(厚生労働省の統計)によると76歳男性の平均余命は10.91年です。
    http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life12/dl/life12-06.pdf
    あくまでもこれは平均値ですので、この数字をもって76歳男性の貸付期限を10年まで可能というのは、また別の問題です。
  • id:peacepeople
    まづ、有り難うございます。でも、給与所得でも受給本人が死ねば支払われないですよね。また、別の話になりますが、給与所得のある子供の保証をつけても、70歳以上だと、一般的には無理と聞いていますが。そんなに、70歳以上は、総ての場合に、信用がないのですか?貸金業者にとっては、よいお客さんをミスミス失っているとも思えますが。以上
  • id:Yoshiya
    >給与所得でも受給本人が死ねば支払われないですよね。

    給与所得を受けられる年齢であれば、金銭消費貸借を結ぶ際に債権者が自身を被保険者にして団体生命保険をかけます。
    つまり、給与所得を受けられる年齢層に貸し付けても取りっぱぐれのリスクが少ないのです。

    逆に、債務者が高齢だと債権者が債務者を保険者にする団体生命保険が掛けれない可能性が高いのです。

    >給与所得のある子供の保証をつけても、70歳以上だと、一般的には無理と聞いていますが。

    2世代住宅ローンであれば、給与所得者の子供を共同債務者にする事はできますが、一般の金銭消費貸借では無理でしょう。

    >70歳以上は、総ての場合に、信用がないのですか?貸金業者にとっては、よいお客さんをミスミス失っているとも思えますが。


    少子高齢化社会が現実になっている現実をみると、質問者さんが仰るように高齢者に融資するサービスがでてきても不思議ではないと思います。
    (現実に、高齢者が住んでいる土地建物を死亡後に債権者が処分する条件で、生活資金を融資するサービス(「不動産担保型生活資金」があります。 http://www.knsyk.jp/s/shiru/kashitsuke_fudousan.html)

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