▽法律で、人を雇ったら必ず履歴書を取る事になっていると昔、何かで学びましたが、本当ですか?具体的に何という法律ですか?ご存知の方、教えて下さい。ご回答宜しくお願い致します。
No.2
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詳しくはこちら2014/04/27 12:30:16
労働基準法 第百七条に以下の定めがあります。
(労働者名簿)
第百七条 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
No.1
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詳しくはこちら2014/04/27 10:57:30
そんな法律ありません。
ごくごくごく一部の職種で、過去の経歴証明が必要な場合があるかもしれませんが。
No.2
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ここでベストアンサー
労働基準法 第百七条に以下の定めがあります。
(労働者名簿)
第百七条 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
No.3
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詳しくはこちら2014/04/27 13:46:18
履歴書という形態について言えば、取る取らないは採用側の自由です。
履歴書を取っておけば、
経歴詐称などで著しい被害を受けたときに、有印の私文書を偽造・変造すれば同159条1項及び2項の有印私文書偽造罪・有印私文書変造罪がそれぞれ成立しますし、無印の私文書でも、偽造・変造すれば同条3項の無印私文書偽造罪が成立します。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/201315.html
一種の保険ですね。
匿名回答者2号さんの上げている労働者名簿の基礎資料として有用な点も大きいですね。
「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。
これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について
引用文の「同159条」とは「刑法159条」のことです。わかりにくくて、ごめんなさい。
2014/04/27 14:04:42