匿名質問者

これ、おかしくないですか?


契約の解除 次の各号に該当する時は契約を解除します。
 1、アの時
 2、イの時
 3、ウの時
 4、その他前号に準じ、やむを得ない事由があるとき

回答の条件
  • 1人5回まで
  • 登録:
  • 終了:2014/07/11 18:10:05

回答5件)

匿名回答1号 No.1

「該当する時」の「時」は漢字で、「事由があるとき」の「とき」が平仮名なのは不統一ですね。

匿名回答2号 No.2

何がおかしいと思うのか書かないとね。
4があるからいつでも解約できる、という事ですかね?
要するにそういう事なんです。

匿名回答3号 No.3

> 次の各号に該当する時は
各号いづれかに該当する際は
の方が、「イじゃないもん」とごねられる心配が減りそうです。
契約書は、専門家に書いてもらったほうが良いですよ。

匿名質問者

質問者から

匿名質問者2014/07/05 04:13:33

1、2,3の条件ではそれぞれ解約は成立するのですが、4の「その他前号に準じ、やむを得ない事由があるとき」というのは論理的におかしいように思うのですがいかがでしょうか。

昔から使用されているものなのですが、誰かがタイプし直した際に間違えたのではないかと思っています。

匿名回答4号 No.4

契約者同士でつうじてればいいんですけど、普通に言いたいことを読み取るとすると、
アやイやウは契約解除。ア、イ、ウそのものじゃないけどどれかに似た(準じる)状態であって、さらにやむを得ない事情があるとき(準じただけではアウトにしたくないんだけど、警察とか外部圧力があったらしょうがないもんね)も、悪いけど契約解除させてもらうわな。といいたかったんでしょうね。

他2件のコメントを見る
匿名質問者

準じる=似ているという解釈ですか。
作った人がどういう意図で書いたのか別にして、この準じるとはア、イ、ウは含むのでしょうか?
含んでいるとすると、矛盾することになる思うんです。
アが真の時解除、アが真の時かつやむを得ない理由がある時も解除とは、アが真の時でもやむを得ない理由がなければ解除できないことにならないでしょうか。

2014/07/05 10:51:55
匿名回答4号

それ以外は解除しないなどと一言もかいてないようですが、この前の部分にそういう話があるんですかね?主文に「のみ」が入ってないのでそうはよめないとおもいます。

2014/07/05 22:14:14
匿名回答4号 No.5

f:id:NAPORIN:20140706213651p:image
 
↑これが描かれている要素の絵。(あまり正確ではありませんが)

f:id:NAPORIN:20140706213853p:image

↑これが実際に解除される部分の絵。
 
ベン図かけるかどうか、それを文章に正確におとしこめるかが作成者の腕で、それをまたベン図にもどせるかが読解力ですねー。

  • 匿名回答2号
    匿名回答2号 2014/07/05 07:02:46
    よくある形式です。縛りの緩い契約。
    http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s3.2.8
    第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)
    第651条 (委任の解除)やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
    第678条 (組合員の脱退)やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。
  • 匿名質問者
    匿名質問者 2014/07/05 10:55:10
    「やむを得ない事由がある時」という一文だけなら、私は良いと思うのですが、その前にある、「その他前号に準じる時」と言うのが余計なのではと思ってます。
    または、
    1、アの時でやむを得ない事由がある時。
    2、イの時でやむを得ない事由がある時。
    3、ウの時でやむを得ない事由がある時。
    4は無し
    なら納得なのです。

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