契約の解除 次の各号に該当する時は契約を解除します。
1、アの時
2、イの時
3、ウの時
4、その他前号に準じ、やむを得ない事由があるとき
「該当する時」の「時」は漢字で、「事由があるとき」の「とき」が平仮名なのは不統一ですね。
何がおかしいと思うのか書かないとね。
4があるからいつでも解約できる、という事ですかね?
要するにそういう事なんです。
> 次の各号に該当する時は
各号いづれかに該当する際は
の方が、「イじゃないもん」とごねられる心配が減りそうです。
契約書は、専門家に書いてもらったほうが良いですよ。
1、2,3の条件ではそれぞれ解約は成立するのですが、4の「その他前号に準じ、やむを得ない事由があるとき」というのは論理的におかしいように思うのですがいかがでしょうか。
昔から使用されているものなのですが、誰かがタイプし直した際に間違えたのではないかと思っています。
契約者同士でつうじてればいいんですけど、普通に言いたいことを読み取るとすると、
アやイやウは契約解除。ア、イ、ウそのものじゃないけどどれかに似た(準じる)状態であって、さらにやむを得ない事情があるとき(準じただけではアウトにしたくないんだけど、警察とか外部圧力があったらしょうがないもんね)も、悪いけど契約解除させてもらうわな。といいたかったんでしょうね。
準じる=似ているという解釈ですか。
2014/07/05 10:51:55作った人がどういう意図で書いたのか別にして、この準じるとはア、イ、ウは含むのでしょうか?
含んでいるとすると、矛盾することになる思うんです。
アが真の時解除、アが真の時かつやむを得ない理由がある時も解除とは、アが真の時でもやむを得ない理由がなければ解除できないことにならないでしょうか。
それ以外は解除しないなどと一言もかいてないようですが、この前の部分にそういう話があるんですかね?主文に「のみ」が入ってないのでそうはよめないとおもいます。
2014/07/05 22:14:14