民法の問題について質問です。どうか知恵を貸してください。 判例の立場である「相当因果関係説」についての問です。 1)「相当因果関係説」とはどのような考え方か、説明しなさい。 2)「相当因果関係説」に対する批判について説明しなさい。 どなたか解説おねがいします よろしくお願いします((+_+))
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