民法の問題について質問です。解説をお願いします。

スモン被害を惹起させた製薬会社の過失、の内容につき、次のように述べた判決がある。

この判決内容について、3箇所の””の部分に言及しつつ解説をお願いします。

「”結果回避措置”の内容としては、副作用の存在しないしその「強い疑惑」の公表、副作用を回避するための医師や一般使用者に対する指示・警告、当該医薬品の一時販売停止ないし全面的回収などが考えられるのであるが、これらのうち、そのいずれの措置をとるべきかは、前記”予見義務”の履行により把握された”当該医薬品の治療上の重篤度、その発生頻度、治療の可能性(逆に言えば、いわいる不可逆性の有無)に加えて、当該医薬品の治療上の価値、すなわち、それが有効性の顕著で、代替性もなく、しかも、生命・身体の救護に不可欠のものであるかどうか、などを総合的に検討”して決せられなければならない。」

どなたか解説おねがいします
よろしくお願いします((+_+))

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